地方自治法施行令各号の解説

ページ番号1004150  更新日 2022年9月21日

地方自治法施行令(第167条の2第1項)

第167条の2第1項第2号
不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

第167条の2第1項第3号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第三条第一項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第四項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

第167条の2第1項第4号
新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。

第167条の2第1項第5号
緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

第167条の2第1項第6号
競争入札に付することが不利と認められるとき。

第167条の2第1項第7号
時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

第167条の2第1項第8号
競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

第167条の2第1項第9号
落札者が契約を締結しないとき。

吹田市財務規則(第108条の2・第108条の3)

(随意契約の限度額)
第108条の2
施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)工事又は製造の請負 1,300,000円
(2)財産の買入れ 800,000円
(3)物件の借入れ 400,000円
(4)財産の売払い 300,000円
(5)物件の貸付け 300,000円
(6)前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(随意契約に係る公表手続)
第108条の3
施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1)契約担当者は、当該年度に締結を予定している契約があるときは、あらかじめ、その発注見通しに係る次に掲げる事項を公表する。
ア 契約の対象となる物品又は役務の名称及びそれらの数量
イ 発注の時期
ウ その他市長が必要と認める事項

(2)契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公表する。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
ア 契約の対象となる物品又は役務の名称及びそれらの数量
イ 契約の期間
ウ 契約の相手方の選定基準及び決定方法
エ その他市長が必要と認める事項

(3)契約担当者は、契約を締結したときは、速やかに、次に掲げる事項を公表する。
ア 契約の対象となる物品又は役務の名称及びそれらの数量
イ 契約の相手方
ウ 契約金額
エ 契約締結日
オ 契約の相手方の選定理由
カ その他市長が必要と認める事項

2 前項各号の規定による公表の方法に関し必要な事項は、別に定める。

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