平成29年6月30日付け 本市職員の懲戒処分

ページ番号1004005  更新日 2022年9月21日

所属 補職等 年齢 処分年月日 処分内容 事案概要
環境部 主任級(清掃職員) 49歳 平成29年6月30日 減給10分の1 3月間

当該職員は、市の勤務時間外に、その妻が経営する自動車運転代行業の業務に、地方公務員法の営利企業への従事等の制限に違反し、任命権者の許可を得ることなく従事していました。
そして、運転代行業に従事する中で、平成28年11月17日未明、顧客からの依頼を受けて向かった現場で、酔った顧客が自身の車を運転し、道路上に停車していた顧客の友人の車に衝突させるという物損事故が発生しました。当該職員は、その顧客たちから本件事故の加害者は当該職員であると警察官に申し出るよう責め立てられ、現場に到着した警察官に対し、自分が本件事故を起こしたと虚偽の申告を行ったものです。
本件事故後、当該職員は、刑法の犯人隠避罪に該当するとして、伊丹警察署に自首をし、その後、神戸地方検察庁伊丹支部は不起訴処分としました。
また、当該職員が、妻の経営する運転代行業の業務に従事していたことについては、当該職員が安全運転管理者となっていたこと、事業所の賃貸借契約等を当該職員が締結していたこと、ほぼ毎日、業務に従事していたこと等から、自ら営利企業を営む者と同等の状態であったものであり、地方公務員法の営利企業への従事等の制限に違反するものです。

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