平成25年5月13日付け 本市職員の懲戒処分

ページ番号1004002 更新日 2022年9月21日

所属 補職 年齢 処分年月日 処分内容 事案概要
まち産業活性部 係長級 47歳 平成25年5月13日 減給10分の1 3月間 コミュニティセンター清掃業務において、センターの平成24年10月からの毎日開館に伴う業務拡大に関し、正式な契約変更手続きを怠り、平成25年3月になっても契約できていませんでした。
また、この案件で、上司から進捗状況の確認を受けた際、契約変更に必要な手続きをしていないにもかかわらず、手続きをしたと虚偽の説明をしていたとともに、業者には、調整に時間がかかっているため、契約手続きが遅れていると虚偽の説明をしていました。
また、市民ホール共用トイレ清掃業務において、平成24年4月以降、平成25年3月になっても正式な契約手続きをしていないとともに、委託料の支払いについても、市からの支出が全くできておらず、委託料の支払いを求める業者に対し、平成24年12月14日に4月から11月までの委託料相当分を自身の口座から業者に振り込んでいました。
また、この案件に係る委託料の支払いに関し、上司には、年度末の一括払いで業者とは合意していると虚偽の説明をしていました。
この他にも、数点の事務処理の遅延が認められました。

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