吹田市長賞

ページ番号1003818 更新日 2023年9月8日

吹田市では、市民または市に縁のある方で、学術、文化、芸術、スポーツ等の分野において特に優秀な功績を挙げ、本市の名声を高めた方に、「吹田市長賞」を贈呈しています。

これまでに「吹田市長賞」を贈呈した方の一覧

No. 氏名(敬称略) 事由 贈呈年月日

1

吉田 光代 第17回パリマラソン 女子の部 優勝 平成5年6月18日

2

正田 絢子 1999年レスリング世界選手権大会
女子フリースタイル62キロ級 優勝
平成11年11月9日

3

高橋 尚子 シドニーオリンピック 女子マラソン 優勝 平成12年12月15日

4

宮本 慎也 アテネオリンピック 野球 第3位 平成16年11月16日

5

米沢 富美子 2005年ロレアル・ユネスコ女性科学賞 受賞 平成17年4月26日

6

関 友菜 第2回WBTFインターナショナルカップ(バトントワリング世界大会)
JUNIOR SOLOレベルA 第2位
平成18年9月1日

7

高塚 紀行 2006年レスリング世界選手権大会
男子フリースタイル60キロ級 第3位
平成18年10月23日

8

高橋 大輔 2007年世界フィギュアスケート選手権大会
男子シングル 第2位
平成19年4月2日

9

野藤 優貴 2007年スノーボードジュニア世界選手権大会
パラレルジャイアントスラローム種目 第3位
平成19年6月29日

10

西牧 未央 2008年レスリング世界選手権大会
女子フリースタイル63キロ級 優勝
平成20年11月7日

11

ガンバ大阪 FIFAクラブワールドカップジャパン2008 第3位 平成21年1月29日

12

岸本 忠三 2009年クラフォード賞 受賞 平成21年6月15日

13

平野 俊夫 2009年クラフォード賞 受賞 平成21年6月15日

14

遠藤 保仁 2010FIFAワールドカップ 決勝トーナメント進出(ベスト16) 平成22年7月15日

15

審良 静男 2011年ガードナー国際賞 受賞 平成23年11月9日

16

町田 樹 2014年世界フィギュアスケート選手権大会
男子シングル 第2位
平成26年6月2日

17

清水 希容 第22回世界空手道選手権大会 女子個人形 優勝 平成26年12月22日

18

坂口 志文 2015年ガードナー国際賞 受賞 平成27年11月25日

19

樋口 黎 リオデジャネイロ・オリンピック
レスリング男子フリースタイル57kg級銀メダル
平成28年8月29日

20

宮原 知子 2018年世界フィギュアスケート選手権大会
女子シングル 第3位
平成30年4月19日

21

堀江 翔太

ラグビーワールドカップ2019

決勝トーナメント進出

令和元年10月29日

22

吉野 彰 ノーベル化学賞 受賞 令和2年3月18日
 23 安永 真白

世界水泳選手権2023福岡大会 アーティスティックスイミング

デュエット・テクニカルルーティン金メダル

令和5年9月7日

吹田市長賞贈呈要領

制定 平成4年4月1日
最近改正 平成26年4月1日

(目的)
第1条 本市市民又は本市に縁のある者で、学術、文化、芸術、スポーツ等の分野において特に優秀な功績を挙げることにより本市の名声を高めたものに対し、吹田市長賞(以下「市長賞」という。)を贈呈し、その栄誉を称えるものとする。

(贈呈基準)
第2条 市長賞は、次の各号に掲げる基準をすべて満たしている者に贈呈することとする。
(1) 功績を挙げた時点において本市に在住、在学、又は在勤の市民であること。市民でない場合は、過去に次のいずれかに該当する期間が概ね1年以上あること。
ア 本市に在住した期間
イ 本市に所在する学校に在学した期間
ウ 本市に所在する事業所、団体に所属した期間
(2) 世界的規模の大会、競技会、コンクール等において、3位以内又はそれと同等の優秀な功績を挙げたこと。
(3) 前号の功績が報道等を通じて広く認知されるなど、本市あるいは本市に所在する学校、事業所、団体の名声を高めたこと。

(特別賞)
第3条 市長賞を贈呈された後に、再び前条各号に掲げる基準をすべて満たすこととなった者については、再度の贈呈は行わないこととする。ただし、贈呈された際の功績を超える優秀な功績を新たに挙げた場合に限り、吹田市長特別賞(以下「特別賞」という。)を贈呈できることとする。

(贈呈の方法等)
第4条 市長賞及び特別賞の贈呈については、市長が賞状をもって行い、「市交際費の支出及び公開に関する基準」の規定により市交際費にて購入した記念品を添えることとする。
2 贈呈した旨について、「市報すいた」、「吹田市ホームページ」等に掲載し、対象者の氏名、功績を広報することとする。

附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年11月28日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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