9、防火対象物点検 市町村長が定める様式
ページ番号1007736 更新日 2024年3月27日
内容
消防法施行規則第4条の2の6(防火対象物の点検基準)に基づく市町村長が定める様式です。
担当窓口
南署〒564-0032 北署〒565-0873 西署〒564-0063 東署〒565-0818
住所 当該防火対象物を管轄する消防署
担当室・係 各署予防査察係
電話
- 南署06-6317-0119
- 北署06-6872-0766
- 西署06-6384-0151
- 東署06-6876-9119
注意事項
- 上記の窓口まで直接お持ちください。
- 防火対象物点検結果報告書(その1)~(その5)と合わせて正副2通を提出してください。
-
一般財団法人日本消防設備安全センター 4.防火対象物点検・防災管理点検(外部リンク)
防火対象物点検結果報告書(その1)~(その5)
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申請書等
防火対象物の市町村長が定める点検基準に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 総務予防室 予防グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部)
電話番号:06-6193-1116 ファクス番号:06-6193-0101
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。