9、防火対象物点検 市町村長が定める様式

ページ番号1007736  更新日 2024年3月27日

内容

消防法施行規則第4条の2の6(防火対象物の点検基準)に基づく市町村長が定める様式です。

担当窓口

南署〒564-0032 北署〒565-0873 西署〒564-0063 東署〒565-0818
住所 当該防火対象物を管轄する消防署

担当室・係 各署予防査察係
電話

  • 南署06-6317-0119
  • 北署06-6872-0766
  • 西署06-6384-0151
  • 東署06-6876-9119

注意事項

  • 上記の窓口まで直接お持ちください。
  • 防火対象物点検結果報告書(その1)~(その5)と合わせて正副2通を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 総務予防室 予防グループ
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目21番6号 (消防本部)
電話番号:06-6193-1116 ファクス番号:06-6193-0101
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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