第一次稼動:平成14年(2002年)8月5日スタート
●住民票コード付番開始
住民票コードとは、住民基本台帳登録者に、無作為に付番される11桁の番号です。
平成14年8月5日現在に吹田市に住民登録されている人には、付番された住民票コードを世帯単位に発送しました。平成14年8月5日以降に出生などで新たに住民票コードが付番された人には、その都度通知しています。他の市町村でもそれぞれの方法で通知しています。
住民票コードは本人からの申請により変更できます。そのときは、住民票コードと本人確認のための証明書(運転免許証、パスポートなど官公署の発行した証明書、健康保険証)が必要です。住民票コードは無作為に付番されますので番号指定はできません。変更後の住民票コードは郵便(封書)で本人宛に通知します。住民票コードの変更は本人のほかは法定代理人(未成年者の父母又は親権者、成年後見人)に限られます。
※ ご注意
住民票コードは他人に教えないでください。お住まいの市区町村から通知された住民票コードは、法律で定められた行政手続きのみに必要となる番号で、民間における利用は法律で禁止されています。もし、民間事業者などから住民票コードを教えるように言われても、絶対に教えないでください。また、そのような行為を見かけたら、ご一報ください。
第二次稼動:平成15年(2003年)8月25日スタート
●住民票の写しの広域交付開始
これまで吹田市の窓口で交付していた住民票を、他の市町村の窓口でも交付します。請求できるのは、本人と同一住民票世帯を構成する家族の方だけです。住民基本台帳カード(住基カード)、運転免許証やパスポートなど、官公署発行の写真入りの本人確認書類の提示が必要です。
本籍や住所変更がわかる住民票や、転出・死亡した人の除票は交付できません。
住基カードをご利用の場合はパスワードの入力が必要です。
●住民基本台帳カード発行開始
住基カードは
・希望者に有料(交付手数料500円)で発行します。
・公的個人認証サービスにおける電子証明書を格納できます。
・写真付のタイプは本人確認書類として利用できます。
・転入転出手続きの簡素化サービスを受けられます。
転入転出手続きの簡素化サービス
市外へ転出するとき、通常は窓口や郵送で転出証明書を請求してもらいますが、住基カードを持つ人は、あらかじめ郵送で転出届を行った後、転入先に住基カードを提出して、転出証明書を持たずに転入届ができます。
転入先では必ず住基カードの提出とパスワードの入力が必要です。ただし、国民健康保険、介護保険、子どもの転校手続きなどは従来どおり来庁していただく必要があります。詳しくはお問い合わせください。
※ 住基カードは市町村が変わる毎に返納と交付申請が必要です。