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地方税法の寄附金控除が拡充され、吹田市など地方公共団体にされた寄附金について、個人住民税の寄附金控除が所得控除方式から税額控除方式に変更され、通常の控除に加えて特例控除が適用されることになりました。同時に適用下限額も大幅に引き下げられました。この税制改正がいわゆる「ふるさと納税」制度と言われるものです。 |
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具体的には、地方公共団体への寄附金のうち5000円を超える金額が、一定の限度まで所得税と合わせて個人住民税から控除されます。 実際に控除を受けるには、確定申告が必要です。 |
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『納税』ではなく、『寄附』です。 地方公共団体に寄附をすると、その寄附金額から5000円を引いた額が税額から控除されることにより、『納税』額の一部を居住する地方公共団体以外にも割り振る効果を持たせるという制度です。 また、『寄附』という形なら、寄附する際に使い道を指定することができるので、『納税』に代えて寄附金に想いを乗せることもできます。 |
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一般的には「“ふるさと”納税」と言われていますが、この制度は、すべての都道府県及びすべての市区町村に対する寄附金が対象です。 吹田市にお住まいの方が吹田市に行った寄附金もこの制度の対象になります。 |
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ポイント3
寄附をした時期と税額が控除される時期とは、ずれが生じます。 例えば、平成21年1月1日~平成21年12月31日の間に寄附をした場合、 所得税については、平成22年2月~3月に確定する平成21年分所得税から控除されます。 また、個人住民税については、平成22年6月に決定する平成22年度分住民税から控除されます。 |
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○寄附金控除タイムライン(別ウィンドウで開きます。) |
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○寄附金控除の拡充 詳細 |
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| その他 |
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※ 吹田市には6つの基金があります。
活用の目的が定まっているこれらの基金に寄附していただくことも可能です。
皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
| 基金名 | 活用の主な内容 | お問い合わせ先 |
| みんなで支えるまちづくり基金 |
市民活動団体等が行う公益的な事業を支援する補助金に活用します。 また、今後市民活動の支援及び活性化、協働によるまちづくりの促進のための事業に活用していく予定です。 |
市民協働推進室 電話:06(6384)1327 FAX:06(6368)7346 E-mail: |
| 緑化推進基金 | 都市の緑を守り育てるため、「特色のある公園づくり」をはじめとするさまざまな緑化推進のための事業に活用します。 |
緑化公園室 電話:06(6834)5366 FAX:06(6834)5486 |
| 都市計画施設整備基金 |
吹田市総合計画、実施計画に定めた事業のうち、以下に掲げる都市計画事業等に要する費用の基金です。 (1)道路事業 (2)下水道事業 (3)公園事業 (4)その他、特に市長が定める都市計画施設整備事業 |
都市整備室 電話:06(6384)1904 FAX:06(6368)9901 E-mail: |
| 商業振興施設整備基金 |
商店街活性化事業(商業振興施設整備基金に積立て) 商店街等が消費者の利便に供する目的で公共公益性のあるアーケード、街路灯等の商業共同施設を設置した場合の補助金に活用します。 |
産業労働室 電話:06(6384)1356 FAX:06(6384)1292 E-mail: |
| 地域福祉基金 | 在宅福祉等の普及・向上に関する事業や健康・生きがいづくりの推進に関する事業など福祉全般に活用します。 |
福祉総務課 電話:06(6384)1803 FAX:06(6368)7348 E-mail: |
| こども笑顔輝き基金 |
子育て支援及び青少年育成の推進(こども笑顔輝き基金に積立て) 次代を担う子どもたちが、健やかに育成されるための環境の整備に活用します。 |
子育て支援室 電話:06(6384)1491 FAX:06(6368)7349 E-mail: |
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○寄附手続きの流れ(イメージ図) ※別ウィンドウで開きます |
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○寄附申込書ダウンロード(MS-Wordファイル; 40KB) |
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連絡先
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吹田市 市民文化部 市民協働推進室 |
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| 住所 | 〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所低層棟2階 |
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| 代表電話 | 06-6384-1231 | ||||||
| 直通電話 |
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| ファックス | 06-6368-7346 | ||||||
| メール | simfreai@city.suita.osaka.jp | ||||||


ポイント1