60歳未満で死亡したとき
国民年金加入者が亡くなったときの手続きについて、ご案内します。
遺族基礎年金
被保険者または受給資格を満たした人が亡くなったときに、亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」が受けることができます。
以下のいずれかに該当される場合に限ります。
以下のいずれかに該当される場合に限ります。
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死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間・免除期間(若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)があること。
または死亡日の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がないこと。 -
老齢基礎年金の受給権者であること。
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老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が何の年金も受けないで亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に、保険料を納めた期間に応じて死亡一時金が支給されます。
なお、寡婦年金または遺族基礎年金を受けられる場合は、死亡一時金は支給されません。
なお、寡婦年金または遺族基礎年金を受けられる場合は、死亡一時金は支給されません。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間を合算して25年以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなった場合、婚姻期間が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金を受けられます。
手続き先、手続きに必要なものなど、くわしくは、
国民年金課へお問い合わせください。
| このページに関するお問い合わせ |
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| 市民文化部 国民年金課 |
| 〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所低層棟1階 |
電話06-6384-1209(直通電話) ファックス 06-6368-7347 メールnenkin-shomu@city.suita.osaka.jp |







