60歳未満で死亡したとき

 

 

国民年金加入者が亡くなったときの手続きについて、ご案内します。

 

遺族基礎年金

被保険者または受給資格を満たした人が亡くなったときに、亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」が受けることができます。
以下のいずれかに該当される場合に限ります。
  1. 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間・免除期間(若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)があること。
    または死亡日の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がないこと。
  2. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  3. 老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。

 

 

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が何の年金も受けないで亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に、保険料を納めた期間に応じて死亡一時金が支給されます。
なお、寡婦年金または遺族基礎年金を受けられる場合は、死亡一時金は支給されません。

 

 

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間を合算して25年以上ある夫が何の年金も受けずに亡くなった場合、婚姻期間が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金を受けられます。
 
 
手続き先、手続きに必要なものなど、くわしくは、
国民年金課へお問い合わせください。
 
または、日本年金機構もしくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
 
 
このページに関するお問い合わせ
市民文化部 国民年金課
〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所低層棟1階
電話 電話06-6384-1209(直通電話) ファックス ファックス 06-6368-7347メール メールnenkin-shomu@city.suita.osaka.jp

吹田市役所〒564-8550大阪府吹田市泉町1丁目3番40号電話 06-6384-1231(代表) <市役所へのアクセス市庁舎案内図>

勤務時間:午前9時から午後5時30分まで。昼休み(正午~午後0時45分)も一部の業務を行っています。(昼休み業務一覧

休み:土曜、日曜、祝日および12月29日から1月3日

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