住民基本台帳の閲覧状況の公表をします

ページ番号1006879 更新日 2024年3月4日

「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧制度

住民基本台帳の閲覧は、個人情報保護に十分留意した原則非公開とする制度に改められました。

閲覧ができる場合

  • 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務のために必要である場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。

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