障がい基礎年金を受け取る手続き
国民年金の障がい基礎年金について、ご案内します。
国民年金加入中に初診日がある病気やケガが原因で、障がいの状態になったときに受けることができます。
受給するためには、下記両方の条件を満たす必要があります。
1. | 初診日の前日において、初診日が属する月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間・免除期間(若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)があること。 |
※平成38年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がないこと。ただし、初診日に65歳未満であること。 | |
2. |
障がい認定日に国民年金法で定められている障がい等級の1級又は2級の障がいの状態にあること。 20歳前の病気やケガによって障がいの状態になった場合は、2.の条件に該当すれば障がい基礎年金を受けることができます。 |
※障がい認定日とは、病気やケガにより、初めて診察を受けた日(初診日)から1年6か月を経過した日、または1年6か月を経過することなく症状が固定したときはその日をいいます。なお、20歳前に初診日がある場合で、かつ初診日から1年6か月を経過した日が20歳前となる場合は、20歳になった日が障がい認定日となります。 |