吹田市人権施策基本方針 1 人権をめぐる状況

ページ番号1019823  更新日 2022年9月21日

平成18年(2006年)2月

1 人権をめぐる状況

昭和23年(1948年)、国際連合において採択された世界人権宣言では「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」とうたわれています。世界人権宣言の精神を具体化するために、それ以降半世紀の間に、「国際人権規約」、「人種差別撤廃条約」、「女子差別撤廃条約」、「子どもの権利条約」など数多くの人権関連条約が採択され、これらを通じて、人権保障の確立が国際社会の大きな潮流となっています。

また、平成6年(1994年)の国際連合総会において、平成7年(1995年)から平成16年(2004年)までの10年間を「人権教育のための国連10年」とすることが決議され、この決議を受けて、国及び地方公共団体において人権保障の確立に向けた行動計画を策定するなど積極的な取組みが進められてきました。

わが国では、平成9年(1997年)に「人権擁護施策推進法」が施行されるとともに、「人権教育のための国連10年に関する国内行動計画」が策定されました。また、平成12年(2000年)には、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が制定され、平成14年(2002年)には「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されました。

大阪府では、平成9年(1997年)に「人権教育のための国連10年大阪府行動計画」が策定され、平成10年(1998年)には「大阪府人権尊重の社会づくり条例」が制定され、同条例に基づき平成13年(2001年)に「大阪府人権施策推進基本方針」が策定されました。

本市においては、人権教育の重要性が国の内外において高まりを見せる中で平成11年(1999年)4月に、「人権教育のための国連10年吹田市行動計画」を策定し、豊かな人権感覚に満ちあふれた社会の創造に向けて、全庁的に連携を図りながら取組んできました。平成12年(2000年)4月には「吹田市人権尊重の社会をめざす条例」を施行し、人権問題解決のために努力してきました。さらに、平成14年(2002年)7月から、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正等を求める市民の権利を保障し、個人情報の適正な取扱いの確保を定めた「吹田市個人情報保護条例」を施行しました。平成17年(2005年)4月には「個人情報保護法」等が制定され、それに伴い本市の「吹田市個人情報保護条例」も一部改正しました。

平成14年(2002年)11月には「吹田市男女共同参画推進条例」を施行し、男女共同参画社会の実現に向けて施策の推進に努めています。

また、国の同和対策審議会答申で同和問題が国民的課題とされて以来、同和対策室を設置して同和問題の解決に取組んできましたが、人権の世紀といわれる21世紀を迎え、人権を取り巻く社会状況の変化に対応し、人権施策の総合的な企画、調整及び推進などを図ることが必要なことから、平成14年(2002年)には人権啓発室と同和対策室を統合し人権室を設置しました。そして、平成17年(2005年)4月には平和を希求することの大切さを明確にするため、室の名称を人権平和室としました。

このような取組みの中で、人権意識の高まりとともに人権問題についての理解は進みましたが、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、外国人などを巡って、なお課題は残されています。また、学校でのいじめや不登校、子どもの虐待問題、凶悪な少年犯罪、女性に対するストーカー行為(※注:1)や近親者による暴力、インターネットを通じた人権侵害など、さまざまな事象が社会問題として深刻化してきています。

すべての人の人権が大切にされる社会の創造をめざして、こうした人権課題を解決するために、本市として人権施策基本方針を策定するものです。

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