吹田市人権施策基本方針 はじめに

ページ番号1019822 更新日 2022年9月21日

平成18年(2006年)2月

はじめに

人権が普遍的な文化として人々に根付く社会を実現するためには、すべての人が、相互に人権の意義及びその尊重と共生の重要性について理解を深めなければなりません。個人としての尊厳が重んじられる社会、個性や能力を発揮し自己実現の機会が確保される社会を実現するためには、豊かな人権感覚を醸成していくことが必要です。

このためには、私たち一人一人が人権尊重の社会の実現に向けて、主体的に取組まなければなりません。

昭和21年(1946年)に公布された日本国憲法、あるいは昭和23年(1948年)の国際連合総会において採択された世界人権宣言から既に半世紀余が経過しました。これらが保障する基本的人権は、過去幾多の試練を経て、人類が多年にわたり自由獲得のために努力してきた成果であります。

しかし、基本的人権の侵害にかかわるさまざまな問題が存在し、いまだ解決しなければならない課題があります。私たちは、人権が尊重され、差別のない、ともに生きることのできる社会の実現に向け、今後もたゆまず努力していかなければなりません。

本市では、平成14年(2002年)11月に、吹田市人権施策審議会から「人権尊重の理念の普及を図るなど人権に関する施策を総合的に進める」ための答申をいただきましたが、このたび、この答申を最大限に尊重して吹田市人権施策基本方針を策定いたしました。

今後、本方針に基づき、「人が輝き、感動あふれる美しい都市(まち)すいた」をめざし、人権の視点に立って市政運営に努めるとともに、市民、事業者、行政が協働して、総合的に人権に関する施策を推進してまいります。

本方針の策定にあたり、貴重なご意見を寄せていただきました市民、関係者の皆さまに心から厚くお礼申し上げます。

平成18年(2006年)2月
吹田市長 阪 口 善 雄

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