家電リサイクル法について
「家電リサイクル法」とは 一般家庭や事業所から排出された特定の家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から有用な資源(鉄、アルミ、銅、ガラスなど)を回収し、リサイクルを図るとともに、廃棄物を減量し資源の有効活用の推進を目的とする法律です。 「エアコン」・「テレビ」・「冷蔵庫・冷凍庫」・「洗濯機・衣類乾燥機」の4品目は、大型複雑ごみ・小型複雑ごみとしての収集はできません。 1.エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の処理方法(有料) (1)買い替えの場合 同種の製品を買い替える場合は、必ず、小売店に引き渡してください。 (2)使わなくなった場合 買った店が近くにある場合は、必ず、その小売店に引き渡してください。 また、それ以外の場合も小売店に引き取りの相談をしてください。 (3)引き取り先がない場合 引き取り先がない場合は、市や許可業者でも収集しますが、この場合は 事前の申し込みが必要です。 同種の製品を買い替える場合は、必ず、小売店に引き渡してください。 2.処理に必要な料金(リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。)
・セパレート型エアコンについては、室内機と室外機を一対で同時に処分する場合は、1台として取り扱われます。 ・一部、メーカーによって料金が異なる場合があります。 3.市・許可業者に収集を依頼する場合(事前の申し込みが必要です。) (1)あらかじめ、リサイクル料金を郵便局に備えてある、「振込用紙付家電リサイクル券」で振込みをして下さい。 (2)収集・運搬料金は、収集の際にお支払いください。 市に収集を依頼する場合 (環境部資源循環室事業課)
許可業者に収集を依頼する場合 (吹田環境事業協同組合)
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環境部 事業課 |
| 〒565-0862 吹田市津雲台7丁目7番D138-101号 |
電話06-6832-0026 ファックス 06-6832-0092 メールjigyo1_k@city.suita.osaka.jp |
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