事業系ごみ
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1 排出について
事業所・商店などの事業活動に伴って生じたごみは、事業者が自らの責任において適正に処理しなければなりません。
(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条)
事業所から出るごみは、一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、それぞれ定められた処理が義務付けられています。
事業者が自ら処理できない廃棄物は、廃棄物処理業者と契約(有料)し、処理してください。
2 分別排出の徹底
ごみは必ず燃えるごみ、資源化物及びその他のごみに分けてください。
特に資源化物(缶、新聞、雑誌、ダンボール等)の分別を徹底し、「資源化できるものはごみとしない」という意識を高めてください。
3 不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)の取扱い
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5月8日から5類感染症に変更になりました。また、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止となり、新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等※の取扱いについては、各事業者又は業界ごとに判断して差し支えないこととされました。
※【備品等の例】検温器、パーティション、二酸化炭素濃度測定器
なお、各事業者におかれましては、プラスチック使用製品廃棄物等の排出の抑制や、再資源化(リサイクル)を実施することができるものについては再資源化を実施すること等が求められています。
このため、これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等のうち保管できない又は感染対策上不要となったものについて、排出事業者におかれましては、
①リユース品として売却する等により有効活用すること(リユース)
②有効活用することができない場合には、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること(リサイクル)
③再資源化することができない場合には、熱回収を行うことができるものについては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと(熱回収)
また、再資源化及び熱回収の促進に資するように適切に分別すること
④上記が実施できない場合には、適正に処分を行うこと(適正処分)
を実施いただき、プラスチック使用製品廃棄物等の排出の抑制や、再資源化の実施等の取組へのご協力をお願いいたします。
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