環境影響評価条例の改正(平成24年4月施行)

ページ番号1002352 更新日 2022年9月21日

本市は、持続可能な社会の構築に向けて、環境を基盤においたまちづくり「環境まちづくり」を推進しています。環境まちづくりのためには、市民生活や事業活動などあらゆる場面における環境への取り組みが求められています。

とりわけ、大規模開発事業は、例えば建築物のエネルギー性能や景観など長期的な環境影響を左右するため、計画段階において、環境への取り組みを入念に検討することが重要です。
事業計画の検討にあたっては、事業の実施による環境影響を調査、予測、評価を行い、住民と環境への取り組みについて意見を交わすことで、環境影響の回避、低減だけでなく、事業の実施を通じて、より質の高い環境を創造することが求められています。

そこで、本市は、独自の環境影響評価制度の実効性をより向上させ、市民にとってわかりやすく、事業者にとって取り組みやすい制度へと改正しました。条例名称も、「吹田市環境まちづくり影響評価条例」としました。

改正のポイント

対象事業の見直し

対象事業の追加

不特定多数の利用者が集中することにより交通や騒音などへの大きな影響が想定される「商業施設の建設」及び「運動・レジャー施設の建設」を新たに対象事業としました。
また、旧条例では、基本的に新設又は増設に係る事業を対象としていましたが、新たに建替えに係る事業も含めて対象としました。

対象事業の除外

旧条例の対象事業のうち、「駐車場の建設」は、商業施設などの主たる事業において、交通問題についての環境影響評価が行われることを想定しているため、新条例では対象から除きました。
また、市が都市計画や景観に関する制度を充実させたことにより事業者を総合的に誘導することが可能となった「高層建築物の建築」についても、新条例での対象から除きました。

規模要件の変更

本市の地域特性を考慮して、対象事業の規模要件を見直しました。

環境影響評価の手続の充実

計画段階において環境への取組内容を検討

本市は、開発・建築事業における望ましい環境への取組事項を「環境まちづくりガイドライン【開発・建築版】」として示しています。事業者は、これを踏まえて、自社の環境に関する経営方針をもとに取組内容を検討し、その結果を環境影響評価の最初の図書(提案書)に記載することとしました。

図書の内容を改良

環境影響評価手続での「実施計画書」、「準備書」、「評価書」、「事後監視報告書」という名称がわかりにくいという意見がありましたので、それぞれ「提案書」、「評価書案」、「評価書」、「事後調査報告書」としました。
また、手続の早い段階から、事業者の環境への取り組み内容を審査できるよう、図書の役割と記載すべき事項を充実させました。

事後調査報告書の審査手続を追加

事業実施後の環境調査の報告書「事後調査報告書」の内容について、環境影響評価審査会による審査を行います。その結果、必要があれば、市は追加の取り組みを講じるよう事業者に求めることとしました。

環境コミュニケーションの方法の改善

図書の要約書の公開

科学的な審査に堪えなければならない環境影響評価に関する図書は、自ずと専門的内容となり、しかも情報量も多くなるため、市民が知りたい内容がすばやく理解できる資料になっていないという意見がありました。
そこで、新たな制度では、図書とあわせて、その内容の要約書を閲覧できるようにしました。

図書の閲覧機会の改善とインターネットの活用

旧条例では、図書の縦覧は、期間と場所が限られていました。新条例では、図書館など指定の公共施設において、意見提出期間の終了後でも、環境影響評価に関する図書を閲覧できるようにしました。また、要約書については、市のホームページでも閲覧できるようにしました。

事業者と住民による意見交換会

一方向のコミュニケーション手段であった説明会と公聴会制度を統合し、提案書と評価書案の各段階に、事業者が「意見交換会」を開催することとしました。

質問書制度の創設

市民が環境影響評価に関して意見を提出するにあたり、図書の内容に不明な点があるときは、事業者に対して質問書を提出でき、事業者は逐次これに答える制度を設けました。

標準的な審査期間の設定

各図書の提出から市長意見書などを送付するまでの標準的な審査期間を、提案書提出の告示から審査書送付までの期間は6か月、評価書案提出の告示から市長意見書送付までの期間は8か月としました。

改正条文と経過措置

旧条例・規則

改正条例の施行日(平成24年4月1日)の前日までに、改正前の条例に基づく手続を実施している事業には、旧条例・規則等を適用します。

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