特定外来生物について

ページ番号1002317 更新日 2024年4月3日

「特定外来生物」とは?

「特定外来生物」とは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物です。
地球上には、たくさんの生きものが存在しており、地域ごとに独特の生きものがいます。そして、それらの生きものが周りの環境や様々なつながりを持つことによって、自然はバランスを保っています。しかし、「特定外来生物」が旺盛に繁殖すると、日本から昔からいた植物である在来種を駆逐し、この生態系を崩してしまいます。
よって、栽培、運搬、保管、輸入、販売、野外に植える・まくなどの行為が禁止されています。

オオキンケイギクの駆除にご協力ください。

オオキンケイギクとは?

北アメリカ原産のキク科の多年草です。コスモスに似た形をしている黄色い花です。
5月~7月頃にかけて、鮮やかな黄色の花をつけるオオキンケイギクは、在来種の生態系に影響を及ぼす可能性があります。環境省で、2006年、「特定外来生物」に指定されました。土手や川原、道路の法面、空き地など開けた場所でよく見られます。現在では、日本全国で分布が確認されています。

写真:一面のオオキンケイギク
〔写真1〕一面のオオキンケイギク
写真:オオキンケイギクの花
〔写真2〕オオキンケイギクの花

オオキンケイギクの特徴

草丈は、30cm~70cmくらいです。
葉は、鳥の羽根のように枝分かれするかたちで丸みをもっており、茎の同じ場所から対になって生えています。

イラスト:オオキンケイギクの花の特徴
〔図1〕花(オオキンケイギク)の特徴

駆除方法

庭など、ご自身の所有地に生えている場合、ご自身で駆除をお願いします。
オオキンケイギクを根本から引き抜き、抜き取った個体は飛び散らないようにビニール袋等に入れ、しっかりと口を縛り、枯死させた後に燃焼ごみとして処分してください。

【参考】九州地方環境事務所ホームページの「チラシ・参考資料等」中、<九州地方環境事務所作成のオオキンケイギクのチラシ>

ボランティア団体や自治会等が行う防除について

特定外来生物である植物を生きたまま運搬することは原則禁止とされていますが、以下の要件を全て満たすものについては、外来生物法の「運搬」には該当しません。

  1. 防除した特定外来生物である植物を処分することを目的として、ごみの焼却施設等(最終処分場、収集センター等を含む)に運搬するものであること
  2. 落下や種子の飛散等の逸出防止措置が運搬中にとられているものであること
  3. 特定外来生物の防除である旨、実施する主体、実施する日及び場所等を事前に告知するなど、公表された活動に伴って運搬するものであること

※詳しくは次をご覧ください。

生物多様性を守るための外来種被害予防3原則

  1. 入れない
    悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない。
  2. 捨てない
    飼っている外来生物を野外に捨てない。
  3. 拡げない
    野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない。

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