野焼きの禁止

ページ番号1015158  更新日 2022年9月21日

野焼き・廃棄物の焼却行為は法律で禁止されています

野焼きとは

野焼きとは、屋外において、処理基準に従わずに廃棄物を焼却することです。

なぜ禁止されているのか

廃棄物の焼却行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2で禁止されています。
不完全燃焼によりダイオキシン類が発生し、周辺環境に悪影響を与える恐れがあるためです。
構造基準を満たしていない焼却炉も、不完全燃焼を起こしやすくダイオキシン類が発生する可能性があるため使用できません。

罰則について

5年以下の懲役、1000万円以下の罰金、又は両方が科される場合があります。
(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条第1項第15号)

ただし、例外があります

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)河川管理のための伐採した草木の焼却、海岸管理のための漂着物の焼却など
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例)災害時の木くずの焼却、道路管理のための剪定枝の焼却など
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
    (例)どんと焼き、塔婆の焼却など
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)稲わらの焼却、伐採した枝の焼却、漁網に付着した海産物の焼却など
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例)落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど

たとえ例外だとしても…

「家の中に煙が入ってきて困る」「洗濯物が汚れ、煙の臭いがつく」といった苦情が多く発生しています。

  • 焼却者本人は軽微な焼却と思っていても、周囲の人には迷惑行為と感じられる場合があります。
    そのため、トラブルの原因となる場合は、焼却行為を中止していただくよう指導することがあります。
  • 少量の物を燃やす場合でも、風向きや周辺状況を確認するなど、周囲の方へのご配慮をお願いします。
  • 火災の危険性がある場合は、消防署へ通報をお願いします。
  • 行政の指導に従わず焼却を繰り返す場合や産業廃棄物の焼却など、悪質な場合は警察にご相談ください。

屋外焼却をしないためには

家庭から出るごみ

家庭から出るごみは、確実に分別して、指定された日に収集場所に出してください。
草木は、よく乾かしてから少量ずつ燃焼ごみで出してください。

事業活動で生じるごみ

事業所、商店などの事業活動に伴って生じた一般廃棄物は、自らの責任において適正に処理するか、一般廃棄物処理業者と契約(有料)して処理してください。

吹田市環境の保全等に関する条例

本市では、「吹田市環境の保全等に関する条例」を制定し、屋外燃焼行為に関して規定(第7条、第8条)を設けています。(平成9年4月1日施行)
※条例は次のリンクをご確認ください。

※本規定に関するお問合せは、環境保全指導課までお願いします。

概要は、次のとおりです。

(ア) ゴム、皮革、合成樹脂、廃油、廃液、塗料など、燃焼の際に著しくばい煙(黒煙等)・悪臭が発生するものを、屋外で燃やすことは禁止します。
(イ) その他の木材、落ち葉、ワラ、紙などについても、屋外で多量に燃やすことは禁止します。
ただし、(ア)(イ)とも、焼却施設を使用し、かつ、ばい煙・悪臭を防止するための措置を講じて燃やすときは、除外とします。

屋外焼却により、周辺の生活環境が損なわれていると認められるときは、燃やしている者に対し、中止などを勧告することがあります。

このページに関するお問い合わせ

環境部 事業課
〒565-0862 大阪府吹田市津雲台7丁目7番D138-101号
電話番号:06-6832-0026 ファクス番号: 06-6832-0092
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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