児童扶養手当について
児童扶養手当制度は、離婚・死亡・遺棄などの理由でひとり親世帯となられた家庭の生活の安定と自立の促進のために設けられた制度です。
平成22年8月1日より年金を受給していない父子家庭等の父又は養育者も支給の対象となります。
☆どのような人が手当を受けられるのですか?
次のいずれかに当てはまる18歳に達する以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は同程度の障がいのある児童は20歳未満)を監護している母(父)、又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。
(1)父母が婚姻を解消した児童(父母が離婚)
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が政令で定める程度の障がいにある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで出産した児童
☆次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
(1)請求者(母、父、又は養育者)もしくは児童が日本に住んでいないとき
(2)請求者(母、父、又は養育者)が公的年金、遺族補償を受けることができるとき(ただし、老齢福祉年金を除く)
(3)児童が父又は母の死亡により支給される公的年金、遺族補償を受けることができるとき
(4)児童が父又は母に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
(5)請求者が母の場合は、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときは除く)
(6)請求者が父の場合は、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときは除く)
(7)請求者(母又は父)の配偶者(配偶者には内縁関係にある者・生計の補助を受けるなど、事実上の婚姻関係も含む)に養育されているとき(ただし、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く)
(8)児童が里親に委託されているとき
(9)児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)
☆手当の額はどのくらいですか?
手当の額は請求者又は配偶者及び扶養義務者(請求者と同居している父母兄弟姉妹
など)の前年の所得(1月から6月の請求の場合は前々年の所得)によって、全部支
給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
毎年8月1日から翌年の7月31日までを支給年度として、年度単位で支給額を決定し
ます。(ただし、住所を変更された等の状況の変更により支給額が変更になる場合
があります。)
毎年4月に物価の変動により、手当額は変更される場合があります。
この額は平成18年4月の改正後の金額です。毎年4月に変更される場合があります。
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対象児童数 |
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1人目 |
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2人目 |
5,000円を加算 |
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3人目以降 |
1人増える毎に3,000円を加算 |
支給開始から5年、又は支給要件に該当した月から7年を経過したとき、手当額が減額されます(該当児童が3歳未満の場合は、3歳に達した日の属する月の翌月から5年経過したとき)
※一部支給の手当月額の計算方法について
一部支給額は、所得に応じて算出した一部停止額を全部支給額から差引いた額です。
対象児童が一人の場合
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一部停止額=(受給者の算定所得額ー全部支給所得制限額)×0.0184162(注) |
(注)この係数は物価により変動しますので、固定ではありません。
☆所得の制限はありますか?
<所得制限限度額表>
平成22年8月から平成23年7月分手当に関する限度額は平成21年中の所得で計算しま
す。
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税申告上の扶養親族等の数 |
父・母又は養育者
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扶養義務者・配偶者 |
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0人 |
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236万円未満 |
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1人 |
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274万円未満 |
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2人 |
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312万円未満 |
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3人 |
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350万円未満 |
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以降1人増すごと |
38万円を加算した額 |
38万円を加算した額 |
所得税法に規定する老人控除のある場合と特定扶養控除のある場合は下記の金額を限度額に加算(上乗せ)します。
・本人の場合は
ア老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
イ特定扶養親族1人につき15万円
・扶養義務者・配偶者・孤児の養育者の場合は老人扶養親族1人につき6万円
(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)
<所得額の計算方法について>
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算定所得額=所得額A+養育費B-8万円C-諸控除D |
A所得額とは給与所得者の場合は給与所得控除後の額,確定申告者は収入金
額等から必要経費を引いた額
B養育費は児童の父又は母から受け取る金品等の金額の8割
C8万円は一律で社会保険料等として定額で決められた額
D諸控除の額
障害者控除27万円・特別障害者控除40万円・配偶者特別控除当該控除額・
雑損、医療費控除等当該控除額・寡婦・寡夫控除27万円(母・父以外)
特別寡婦控除35万円(母以外)
☆手当の支給方法はどうなっていますか?
手当は全部支給または一部支給と認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは年3回、4ヶ月分の手当を指定された請求者の口座に振込みます。
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支払期 |
支払日 |
対象月 |
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12月期 |
12月11日 |
8月分~11月分 |
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4月期 |
4月11日 |
12月分~3月分 |
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8月期 |
8月11日 |
4月分~7月分 |
支払日が土・日・祝日・休日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
☆更新の手続きはあるのですか?
児童扶養手当の受給資格者(全部停止を含む)は、毎年8月1日から8月31日までに現況届を添付書類や証書とともに提出する必要があります(毎年7月末頃に郵便で案内します)。
平成22年については、受給資格者が父の場合は提出する必要がありません。
この届出によって手当の受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。
届出がないと、手当を受けることができません。また、期限を過ぎて提出されますと手当の支給が遅れる場合があります。
☆手当を受けるために必要なものは?
(1)児童扶養手当認定請求書・公的年金調書(こども政策室にあります)
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本(本籍地が吹田市の場合は不要)
(3)世帯全員の住民票(外国籍の人は(2)(3)については登録原票記載事項証明書)
(4)金融機関預金通帳(普通預金で請求者本人名義のもの)及び印鑑
(5)平成22年度所得証明書(平成22年1月1日に住所のあった市区町村で発行)
母、父又は養育者と児童分、扶養義務者分(ただし、吹田市に課税台帳がある
場合は不要)
(6)外国籍の人は児童の出生届の写し・離婚届の受理証明書
(7)その他事情により必要書類がありますのでお問い合わせください。
※なお、平成10年4月1日以前に手当の支給要件に該当することとなった日から起算して5年を経過し、時効が成立している方は、新たに支給要件を満たす事由がない限り、対象となりませんので、ご注意ください。(昭和60年7月31日以前は除く・父子家庭世帯は除く)
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連絡先
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| 住所 | 〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所低層棟1階 |
| 電話 | 06-6384-1231(代表) 06-6384-1470(直通、手当・医療費助成) 06-6384-1471(直通、母子相談) 06-6384-1472(直通、家庭児童相談) |
| ファックス | 06-6368-7349(児童部専用) |
| Eメール | kodomo_sesk@city.suita.osaka.jp |

