母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度
ひとり親家庭、寡婦の経済的自立を助成するために、子どもの修学や母親または父親自身の就労に関する資金などについて、必要かつ償還可能であると認められる範囲で貸付を受けることができる大阪府の制度です。
該当者(次のいずれかに該当する方)
1.母子家庭の母または父子家庭の父
2.寡婦(かつて母子家庭であって、その後子どもが成人した方)および40歳以上の配偶者のない女子(婚姻暦のない独身者は除く)で、特別な事情のないかぎり前年の所得が一定額以下の方
3.母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童、寡婦の扶養する子および父母のない20歳未満の子(就学支度資金、修学資金、就職支度資金、修業資金が対象)
相談は、毎週月~金曜日の午前10時~午後4時30分に母子・父子自立支援員がお受けします。(予約制)
くわしくは、子育て給付課(ひとり親家庭相談担当)へお問い合わせください。