在外選挙制度

ページ番号1008851 更新日 2022年8月31日

日本国外に住所を有する選挙人が、在外公館(大使館、総領事館等)で投票したり、国際郵便等による投票用紙のやり取りによって投票したりするための制度です。

なお、この制度で投票できるのは国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に限られます。また、あらかじめ「在外選挙人名簿」への登録を申請し、名簿に登録されている必要があります。名簿に登録された人には「在外選挙人証」が交付されます。

在外選挙人名簿への登録申請

在外選挙人名簿への登録を申請する方法は、以下の2種類となります。

1.出国時申請

平成30年(2018年)6月1日から新たに施行された制度で、国内の市区町村に国外転出届を提出してから転出予定日までの間に、その市区町村の窓口で在外選挙人名簿への登録を申請するものです。従来の在外公館での申請に比べて、登録に要する時間が短いなどの利点があります。ただし、その市区町村の選挙人名簿に登録されていない人は、この方法で申請することはできません。

出国時申請の手続の流れや必要書類等については、次のページを御確認ください。

2.在外公館申請

出国後に在外公館で登録申請を行う制度で、既に国外に住所を有している人や、選挙人名簿に登録されておらず出国時申請ができなかった人も利用できます。ただし、登録要件の確認や、在外公館と選挙管理委員会のやり取りに時間を要するため、出国時申請よりも登録までにかかる時間は長くなります。

在外公館申請の手続の流れや必要書類等については、次のページを御確認ください。

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国外での住所や氏名に変更があった場合

交付された在外選挙人証に記載されている国外での住所や氏名に変更があった場合、下記の必要書類を在外公館に直接又は郵送で提出してください。選挙管理委員会より記載事項を変更した新しい在外選挙人証を交付いたします。

  1. 在外選挙人証の原本
  2. 在外選挙人証記載事項変更届出書(総務省のページからダウンロードできます)
  3. 在留届又は提出済みの在留届に関する変更の届出

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紛失等により在外選挙人証を再発行する場合

交付された在外選挙人証を紛失・汚損した場合や、在外選挙人証裏面の投票用紙交付記録欄の余白がなくなった場合など、在外選挙人証を再発行する必要が生じた際は、下記の必要書類を在外公館に直接又は郵送で提出してください。選挙管理委員会より新しい在外選挙人証を交付いたします。

  1. 在外選挙人証の原本(紛失時は不要)
  2. 在外選挙人証再交付申請書(総務省のページからダウンロードできます)

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在外選挙の投票方法

在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人は、国政選挙の際に以下の3通りの方法により投票できます。なお、選挙区は国内での最終住所地を区域に含む選挙区となります(平成6年(1994年)5月1日以降に国内の市区町村に住民票を置いたことのない人は、本籍地を区域に含む選挙区となります)。

  1. 在外選挙人証を持って在外公館に行き、その場で投票する(在外公館投票)
  2. 選挙管理委員会と国際郵便等で投票用紙をやり取りして投票する(郵便等投票)
  3. 国内の在外選挙人名簿登録地市区町村で投票する(日本国内における投票)

1.在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館(住所地を管轄する在外公館以外も可)で、在外選挙人証と旅券等を提示してその場で投票することができます。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日・告示日の翌日から、投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。

なお、投票記載場所の設置の有無及び投票できる期間・時間は、在外公館ごとに異なりますので、予め各在外公館にお問い合わせください。

イラスト:公館投票の流れ

2.郵便等投票

在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封のうえ、国際郵便等により投票用紙を請求すると、投票用紙等と在外選挙人証が、在外選挙人証に記載された住所(登録申請時に希望した場合、在留届の緊急連絡先)に返送されます。なお、投票用紙の請求書は次の総務省のページからダウンロードできます。

投票用紙等を受け取ったら、公示日・告示日の翌日以降に候補者名等を記入し、所定の封筒に入れた上で、選挙期日に間に合うように、国際郵便等で選挙管理委員会まで送付してください。

イラスト:郵便等投票の流れ

3.日本国内における投票

在外選挙人名簿に登録されている人は、在外選挙人証を提示することにより、国内の在外選挙人名簿登録地市区町村において、通常の投票方法(選挙期日当日の投票、期日前投票、不在者投票)で投票することもできます。

ただし、国内の市区町村に転入届を提出してから一定期間が経過し、在外選挙人名簿から抹消された場合又は当該市区町村の選挙人名簿に新たに登録された場合は、在外選挙人として投票することはできなくなります。

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在外選挙人名簿からの抹消

在外選挙人名簿の登録者が以下の1から3のいずれかの事由に該当すると、登録が抹消されますので、在外選挙人証を選挙管理委員会に返納してください。

  1. 死亡した、又は日本国籍を喪失した
  2. 国内のいずれかの市区町村に転入届を提出した後、住所を有してから4か月が経過した
  3. 在外選挙人名簿に登録すべきでなかったことが明らかになった

転入後に再度国外に転出した場合でも、原則として転入から4か月経過後に、在外選挙人名簿から抹消されることになります。再度在外選挙制度を利用する場合は、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要がありますので、御注意ください。

ただし、平成30年(2018年)6月1日以降は、在外選挙人名簿に登録されている市区町村に転入し、4か月以内に直接国外に転出した場合に限り、在外選挙人名簿から抹消されず、在外選挙人証を返納する必要もありません。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟7階)
電話番号:
【庶務】06-6384-2478
【選挙】06-6384-2487
ファクス番号:06-6368-9909
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