農地法第3条第2項第5号に規定する別段の面積(下限面積)の廃止

ページ番号1008720 更新日 2023年3月31日

農地法第3条に基づく許可を受け農地の権利(所有権や使用権等)を有するためには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、その中の一つに「申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(吹田市では20アール)」がありました。

令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、これと合わせて農地法の一部が改正され、下限面積が廃止されることになりましたのでお知らせします。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟7階)
電話番号:06-6384-2792 ファクス番号:06-4798-5001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)