マイナンバー(社会保障・税番号)制度 平成28年1月からの市役所での手続きについて

ページ番号1007877  更新日 2022年9月30日

社会保障・税分野の一部の手続きでマイナンバーの記入が必要になり、本人確認の方法が変わります。

マイナンバーの記入が必要になる手続き

社会保障分野

国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、生活保護、障がい者手帳の交付、特別児童扶養手当、児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成、児童手当、子ども医療費助成、母子保健関係、その他福祉の給付など

税分野

市税(市民税、固定資産税など)

本人確認方法

マイナンバーの記入が必要な手続きでは、他人によるなりすましを防ぐため、正しいマイナンバーであることを確認する「番号確認」と、本人であることを確認する「身元(実存)確認」を行います。その際は、下記の書類を窓口にお持ちください。

  • ※郵送での申請の場合は書類のコピーを添付していただく必要があります。
  • ※本人の代理人が申請などを行う場合は、代理権の確認書類(委任状など)と代理人の身元確認書類、本人の番号確認書類が必要です。

個人番号カードを持っている場合

個人番号カードのみお持ちください。

「番号確認(うら面)」と「身元確認(おもて面)」を同時に行うことができます。

写真:個人番号カード1
【おもて面】
写真:個人番号カード2
【うら面】

個人番号カードを持っていない場合

「番号確認」と「身元確認」の書類がそれぞれ必要です。

番号確認書類

マイナンバー入りの「住民票の写し」をお持ちください。

※「通知カード」でも番号確認ができます。
「通知カード」は廃止されましたが、交付されている通知カードは、通知カードの廃止日(令和2年5月25日)以後、その記載事項に変更がない場合、または、通知カードの廃止日までに正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用できます。(経過措置)

写真:通知カード

身元確認書類

以下の書類をお持ちください。

  • 顔写真付の本人確認書類 1つ
    運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
  • 顔写真付の本人確認書類がない場合は、以下の書類 2つ
    公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など

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