水質規制関係の届出要件一覧

ページ番号1003367  更新日 2022年9月6日

届出要件に該当するかは、下記の連絡先までお問い合わせください。

届出を要する場合 届出の種類 届出期限
50立方メートルの汚水を排除する日が一日でもある場合又は悪質排水を排除するおそれがある場合 公共下水道使用開始(変更)届
(下水道法第11条の2)
あらかじめ
上記の場合に該当しない特定事業場 公共下水道使用開始届
(下水道法第11条の2)
あらかじめ
公共下水道を使用する者が新たに特定施設を設置しようとする場合 特定施設設置届
(下水道法第12条の3)
特定施設を設置着工する60日前まで
届出済の特定施設を廃止して新しい特定施設を設置(更新)する場合 特定施設設置届
(下水道法第12条の3)
特定施設を設置着工する60日前まで
公共下水道を使用する事業場にすでに有る施設が新たに特定施設に指定された場合 特定施設使用届
(下水道法第12条の3)
特定施設となった日から30日以内
公共用水域に排出していた特定事業場が公共下水道を使用する場合 特定施設使用届
(下水道法第12条の3)
使用開始の日から30日以内
特定事業場が特定施設の構造、使用方法、汚水の処理方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統の変更等をしようとする場合 特定施設の構造等変更届
(下水道法第12条の4)
変更工事を着工する60日前まで
届出者の氏名、住所、事業場の名称、所在地について変更があった場合 氏名変更等届
(下水道法第12条の7)
変更した日から30日以内
特定施設の使用を廃止した場合 特定施設使用廃止届
(下水道法第12条の7)
特定施設を廃止した日から30日以内
届出済の特定施設を譲り受け、または借り受けた場合 承継届
(下水道法第12条の8)
承継した日から30日以内
公共下水道を使用する者が除害施設を設置しようとする場合または届け出た事項を変更する場合 除害施設の新設、変更等の届出
(吹田市下水道条例第16条)
除害施設の設置工事着手の1ヶ月前まで
除害施設管理責任者に選任される者が公害防止管理者の有資格者である場合 除害施設管理責任者選任(変更)届
(吹田市下水道条例第18条)
※公害防止管理者(水質関係)合格証・修了証の写し添付
除害施設設置の日から14日以内に選任し、選任した日から7日以内
除害施設管理責任者に選任される者が市長の承認を受ける場合 除害施設管理責任者選任承認申請
(吹田市下水道条例施行規則 第10条第1項第2号)
除害施設設置の日から14日以内に選任し、選任した日から7日以内

このページに関するお問い合わせ

下水道部 水再生室分室(庶務・企画・機械・電気・施設担当)
〒564-0043 大阪府吹田市南吹田5丁目34番3号
電話番号:06-6369-1606 ファクス番号:06-6369-5150
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南吹田水再生センター(維持管理・運転管理・水質管理担当)
〒564-0043 大阪府吹田市南吹田5丁目35番1号
電話番号:06-6384-5855 ファクス番号:06-6384-1005
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

川面水再生センター(維持管理・川園ポンプ場担当)
〒564-0037 大阪府吹田市川岸町22番1号
電話番号:06-6381-4210 ファクス番号:06-6383-6512
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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