事業場排水の水質規制

ページ番号1003366 更新日 2022年9月6日

下水道の施設、機能を守るために、事業場には下水道法及び吹田市下水道条例による規制が定められています。

(1)特定施設と特定事業場

『特定施設』とは、悪質下水を排出する施設として、水質汚濁防止法第2条第2項で定められた施設及びダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号で定められた施設(下水道法第11条の2)のことです。
また、特定施設を設置する事業場を特定事業場といいます。

(2)下水排除の水質基準

下水を公共下水道へ排除するにあたって、下水道法及び吹田市下水道条例による水質規制があります。
排除基準については、「特定事業場であるかどうか」「製造業であるかどうか」「1日あたりの排水量」によって異なります。
水質基準に適合しない下水は、除害施設の設置や排水を回収し、産業廃棄物として処分するなどの措置をし、基準に適合する水質にして流さなければなりません。
(下水道法第12条、第12条の2、第12条の11、吹田市下水道条例第15条)

詳しくは次のリンクをご覧ください。

届出制度

公共下水道を使用しようとする事業場で要件に該当する場合は、各種届出が必要になります。
特定施設の設置届など、届出が60日前までに必要なものもあるため、注意してください。
また、手続きを円滑に進めるため、事前に下記の連絡先にご相談ください。

(1)公共下水道使用開始(変更)届出

公共下水道を使用しようとする特定事業場や50立方メートル以上の汚水を排除する日が一日でもある事業場又は、水質基準を超過する排水を排除するおそれのある事業場は、あらかじめ届出が必要です。
また、届出事項に変更がある場合についてもあらかじめ届出が必要です。
(下水道法第11条の2)

(2)特定施設に係る届出

特定施設をこれから設置しようとする場合や更新する場合は、事前に届出が必要です。
特定施設を既に設置している場合、届出事項の変更、代表者の変更などについても届出が必要です。
それぞれ届出期限がありますので、遅れることのないよう注意してください。
(下水道法第12条の3、第12条の4、第12条の7、第12条の8)

(3)除害施設に係る届出

除害施設の新設、変更等の届出(吹田市下水道条例第16条)

除害施設が必要な事業場は、工事着手の1ヶ月前までに届け出てください。
除害施設の更新・改築などについても工事着手の1ヶ月前までに届出が必要です。

除害施設管理責任者に係る届出・承認申請(吹田市下水道条例第18条)

除害施設の維持管理を適正に行うため責任者を届出または市長への承認申請をしてください。
除害施設設置の日から14日以内に選任し、選任した日から7日以内に届け出てください。

届出様式のダウンロードは次のリンクをご覧ください。

除害施設管理責任者制度

この制度は、除害施設の維持管理を適正に行い、公共下水道を正しく使用していただくことを目的にしています。
各事業場で除害施設管理責任者を選任し、届出等が必要です。

(1)除害施設管理責任者の資格

  • 公害防止管理者(水質関係第1種~第4種)の有資格者
  • 市長が適当と認める者(※日平均300立方メートル以上の製造業・ガス供給業の特定事業場の場合、市の講習受講が必要です。)

(2)除害施設管理責任者の業務

  • 除害施設の操作及び維持に関すること
  • 除害施設から排出する排水の水質測定及び記録に関すること
  • 除害施設の破損その他の事故発生時の措置に関すること

水質の測定義務と報告の徴収

特定施設の設置者は、下水の水質を測定し、その結果を5年間保存しなければなりません。(下水道法第12条の12)
また公共下水道管理者は、公共下水道を適正に管理するために特定施設の設置者及び水質基準を超える恐れのある排除者から、施設の稼動状況、除害施設又は排除する下水の水質に関し、必要に応じて報告を徴収することができます。(下水道法第39条の2)

立入検査と改善指導

吹田市では、必要に応じて随時、立入検査を行い、特定施設、除害施設等の稼動状況の確認や下水の水質検査(下水道法第13条)をするとともに、必要な場合には、施設の運転方法の変更、改善の指導、命令を行います。(下水道法第37条の2)
また直罰対象事業場の排水が水質基準を超えた場合は、直ちに懲役・禁錮・罰金の処罰の対象となります。(下水道法第46条)
水質基準を遵守できるよう常に維持管理を適正に行ってください。

このページに関するお問い合わせ

下水道部 水再生室分室(庶務・企画・機械・電気・施設担当)
〒564-0043 大阪府吹田市南吹田5丁目34番3号
電話番号:06-6369-1606 ファクス番号:06-6369-5150
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

南吹田水再生センター(維持管理・運転管理・水質管理担当)
〒564-0043 大阪府吹田市南吹田5丁目35番1号
電話番号:06-6384-5855 ファクス番号:06-6384-1005
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

川面水再生センター(維持管理・川園ポンプ場担当)
〒564-0037 大阪府吹田市川岸町22番1号
電話番号:06-6381-4210 ファクス番号:06-6383-6512
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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