下水道使用料

ページ番号1003111 更新日 2024年4月11日

下水道使用料

下水道使用料の概要

 下水には雨水と汚水があります。そのうち、雨水の排除にかかる費用は、自然現象であることから、広く一般にご負担いただく趣旨で市税等によってまかなわれています。

 一方、汚水の処理に係る費用は、使用者が特定できることから、使用した水量(通常は使用した上水道の水量(以下、「水道使用水量」という。))に応じて、使用者のみなさまに下水道使用料としてご負担いただいております。

 この下水道使用料は、下水道使用水量(排除汚水量)に応じて計算し、2か月ごとに水道料金とあわせてお支払いいただきます。なお、水道水を使用している場合は「水道使用水量=下水道使用水量(排除汚水量)」として認定します。

 これは各家庭の下水道使用水量(排除汚水量)を個別にメーターで計測することが、技術的にも困難であり、費用の面から見ても現実的ではないからです。仮に個別にメーターで計測できたとしても、そのメーターの検針業務や保守点検、新しいシステムの構築などに多大な費用がかかる上、その費用は下水道使用料で賄う必要があります。

 そのため、多少の誤差はあるものの合理的かつ経済的に下水道使用料を算定する方法として、裁判例でも認められているとともに全国的にも広く採用されていることから、「水道使用水量=下水道使用水量(排除汚水量)」とみなしています。

下水道使用料の体系

 下水道使用料は、下水道使用水量(排除汚水量)の有無にかかわらずお支払いいただく①基本使用料、下水道使用水量(排除汚水量)に応じて決定する②超過使用料(従量使用料)の二つで構成されております。(二部使用料制)

下水道使用料の請求について

 下水道使用料は、①基本使用料②超過使用料(従量使用料)を合算した金額となり、それに「水道料金」の金額を加え、原則として、2か月毎にまとめてお支払いいただきます。

下水道使用料の算出方法について

下水道使用料の算出方法等を知りたい方

 下水道使用料の算出方法のイメージについては、以下のとおりです。(全て税抜き金額で表示しております)

下水道料金イメージ図


主な算出方法の具体例について

(例1)2ヶ月での下水道使用水量(排除汚水量)が33㎥の場合

(ア)基本使用料1,366円(20㎥分)

(イ)超過使用料「超過水量分13㎥×78円/㎥=1,014円」

 ※超過水量分=33㎥-「(ア)基本使用料相当分20㎥」=13㎥

(ウ)税抜き合計金額=1,366円+1,014円=2,380円

(エ)消費税相当額=2,380円×0.1=238円

(オ)下水道使用料合計金額=2,618円【税込み金額】

(例2)2ヶ月での下水道使用水量(排除汚水量)が65㎥の場合

 (ア)基本使用料1,366円(20㎥分)

 (イ)超過使用料

 ①第1段階「超過水量分20㎥×78円/㎥=1,560円」

 ②第2段階「超過水量分20㎥×96円/㎥=1,920円」

 ③第3段階「超過水量分5㎥×115円/㎥=575円」

 ※第3段階の超過水量分の計算方法

 使用水量65㎥-「(ア)基本使用料相当分20㎥」-「①第1段階20㎥」‐「②第2段階20㎥」=5㎥=③

 (ウ)税抜き合計金額=(ア)1,366円+(イ)①1,560円+②1,920円+③575円=5,421円

 (エ)消費税相当額=5,421円×0.1=542円 

 (オ)下水道使用料合計金額=5,963円【税込み金額】

水道料金を含めた金額の算出方法等を知りたい方

 水道料金を含めた具体的な計算方法等については、以下のリンク(水道部総務室料金グループのホームページ)をご参照ください。

公共下水道排除汚水量の認定について

公共下水道排除汚水量の認定方法について

①下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法

 下水道使用水量(排除汚水量)の認定方法は、水道水のみを使用している場合においては一般家庭や事業所等の使用者の種別に関わらず、水道使用水量=下水道使用水量(排除汚水量)となります。

 なお、水道水以外に井戸水・工業用水等を使用している場合については、使用水量を計測することができる私設メーター(下水道使用水量を測ることができる専用メーター)を設置(※)の上、その使用水量を下水道使用水量(排除汚水量)として認定します。

(※)メーター本体及び設置費用ならびに維持管理等に係る経費については、ご使用者様のご負担となります。

②下水道使用水量(排除汚水量)の認定に係る減量制度について

 吹田市では、各家庭の下水道使用水量(排除汚水量)を個別にメーターで計測することが技術的にも困難であり、費用の面から見ても現実的ではないことに加え、裁判例や近隣他市等と同様に、多少の誤差はあるものの合理的かつ費用を抑える手段として「水道使用水量=下水道使用水量(排除汚水量)」とみなすこととしています。

 そのため、水道水の一部を散水として使用した場合でも、水道使用水量を基に計算しているため、散水に使用した水量も含めて下水道使用料を徴収することとなります。

 なお、使用水量が多量であり、製造製品等に含有する場合など、水道使用水量と公共下水道に排除する水量に著しい差が認められる場合(減量水量認定基準を満たす場合)に限り、公共下水道に排除する水量のみを下水道使用水量(排除汚水量)として認定することができる制度があります。

 ただし、減量制度を利用するためには、必ず事前申告(公共下水道排除汚水量認定申請)が必要です。たとえ申告より前に下水道に排除しない水量を正確に計測できる位置にメーターを設置していた場合でも、その計測水量を減量認定することはできませんのでご注意ください。

【減量水量認定基準について】 

 2月当たりの減量水量が明らかに100㎥を超える場合

【適用日】

 令和5年7月1日以降

※排除汚水流量計を設置し、排除汚水量を直接測定する方法による減量認定については、現在新規での認定は行っておりません。

公共下水道排除汚水量報告書の申請等について

公共下水道排除汚水量認定申請書(減量認定含む)について

 下水道使用水量(排除汚水量)の認定を申請する場合は、「公共下水道排除汚水量認定申請書」の提出が必要です。

(「公共下水道排除汚水量認定申請書」の提出に関するお問い合わせは管路保全室管理担当(電話番号06-6384-2068)まで。)

公共下水道排除汚水量報告書の提出について

公共下水道排除汚水量報告書の提出について

 下水道使用水量(排除汚水量)の認定を受けた場合は、排出量汚水量を確認するため、毎月「公共下水道排除汚水量報告書」を提出してください。

 なお、特に減量認定において、書類の不備や提出漏れ等があった場合は、減量認定することはできませんのでご注意ください。

 提出先:経営室庶務担当(毎月1日~月末までの水量を、翌月5日までに提出)



【報告書の様式】

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このページに関するお問い合わせ

下水道部 経営室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟6階601番窓口)
電話番号:
【庶務】 06-6384-2011
【計画】 06-6384-2080
ファクス番号:06-6368-9903
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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