この援助を希望される方は、毎年度申請が必要です。
この制度は、小・中学校の義務教育が円滑に受けられるように、学用品費など学校で必要な費用や学校病の治療費を
援助するものです。所得制限(世帯構成や年齢によって異なる認定基準額)があります。
1.受付
一斉受付期間
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平成30年4月2日(月)~平成30年4月28日(土)
窓口受付は日曜・休日・祝日を除く、郵送受付(簡易書留・特定記録郵便に限る)は4月30日(月・祝)消印まで
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受付場所 |
吹田市教育委員会学務課(〒564-8550 吹田市泉町1-3-40市役所低層棟3階) |
受付時間 |
午前9時~午後5時30分
4月の土曜日は午前9時から正午まで
(4月7日、14日、21日、28日) |
随時受付期間
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平成30年5月1日(火)から
窓口受付は土・日曜、祝・休日、12月29日~1月3日を除く。郵送受付(簡易書留・特定記録郵便に限る)は期間内随時可。
ただし、申請を受付けた月からの月割り支給等の減額措置となります。 |
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2.受給対象者について
吹田市立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者(申請者)で、平成29年分の世帯の合計所得金額が、生活保護基準から
算定した認定基準額以下の方。(世帯とは居住又は生計をともにしている親族。)
ただし、生活保護法による教育扶助を受けている方(生活保護受給中の方)は除きます。
基準額については別表を参考にしてください (PDFファイル; 80KB)
給与所得者は支払い金額ではなく、給与所得控除後の金額が所得となります。
※特別な事情のある世帯
合計所得金額が認定基準額を超える場合で、世帯主または世帯員が、疾病・被災・失業等により生活状態が著しく悪化した場合(単身赴任、家賃負担、ローン返済等は該当しません)、特別事情の申し出ができます。一定の条件がありますので、申請時、学務課にてご相談ください。
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3.申請について
次の書類を提出してください。
1. |
就学援助費受給申請書 |
2.
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収入に関する証明書
保護者(申請者)と同一世帯員である方全員の所得証明書が必要です。
ア)給与所得者は、平成29年分源泉徴収票(年末調整済みのもの)
イ)確定申告をされた方は、平成29年分確定申告書(第一表・第二表)の控え
ウ)市民税・府民税の申告をされた方は、平成30年度市民税・府民税申告書の控え
※給与所得者で確定申告をされた方は、源泉徴収票もあわせて提出してください。
※原本を手元に残される場合は、コピーを提出してください
(申請窓口でのコピーや提出された書類の返却はできません)。
※同居で扶養親族に入っていない祖父母兄弟等がおられる場合、その方の所得額を表わす書類も必要です。
※次のような場合は、所得額が不明となり、認定できませんのでご注意ください。
(1)源泉徴収票が「年調未済」となっている場合など、平成29年分の所得の申告をされていない方。
→税務署か市役所市民税課で申告し、控えのコピーを提出してください。
(2)平成30年になってから他市から転入してこられた方。
→年末調整済みの源泉徴収票もしくは確定申告、市町村都道府県民税申告書の控えのコピーを提出してくださ
い。6月中旬以降に発行される前居住地の市町村が発行する課税証明書または市町村都道府県民税決定通知書の
コピーを提出いただいても結構ですが、この場合は提出以前の仮認定ができませんので、医療券の発行は書類
提出以降になります。
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3.
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特別な事情のある世帯に該当する場合は、特別事情理由書(教育委員会学務課にあります。)及び事由を具体的に証明する書類(現在の状況や収入状況を証明するもの)等の提出が必要ですので申請時にお申し出ください。 |
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4.申請の結果について
認定及び非認定の結果は、平成30年7月末日頃に通知する予定です。
(通知書の文字はJIS第1及び第2水準を使用いたします。)
認定者には、1回目の振込金額を9月下旬に通知します。
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5.支給費目及び金額
(4月申請の場合の年額です。金額は変更することがあります。)
1. |
学用品費(小学生:11,420円、中学生:22,320円) |
2. |
学校給食費(小学校1年~小学校6年:37,830円~40,480円)※平成29年度の金額 |
3. |
通学用品費2,230円(小学校1年、中学校1年は除く) |
4. |
新入学児童生徒学用品費等(小学校1年:40,600円、小学校6年:47,400円) |
5. |
校外活動費(小学生:3,140円、中学生:4,540円) |
6. |
林間臨海学習費(限度額、小学校5・6年:3,620円、中学生:6,100円) |
7. |
修学旅行費(実費) |
8. |
体育実技用具費(限度額、中学生:7,510円) |
小学校(単位:円)金額は変更することがあります。
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1回目
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2回目
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3回目
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計
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1年 |
58,250
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15,580
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19,160
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92,990
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2年 |
19,990
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16,300
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19,880
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56,170
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3・4年 |
20,190
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16,450
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20,080
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56,720
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5・6年 |
20,390
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16,600
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67,680
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104,670
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中学校(単位:円)
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1回目
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2回目
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3回目
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計
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1年 |
9,020
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8,920
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8,920
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26,860
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2・3年 |
9,810
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9,640
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9,640
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29,090
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※随時受付期間の申請の場合は、申請を受付けた月からの月割り支給等の減額措置となります。
※林間臨海学習(対象は小学校5・6年、中学校1~3年)及び修学旅行に参加した場合は費用の一部が上表に加算されます。 |
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6.支給期日及び支給方法
1回目(4月~7月分) |
平成30年9月末日 |
2回目(8月~11月分) |
平成31年1月末日 |
3回目(12月~3月分) |
平成31年3月下旬 |
1.
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認定となった世帯には年3回に分けて、申請書に記載された金融機関へ振り込みます。
手続きの都合上振り込みが遅れることがありますので、ご承知おきください。
口座を変更される場合は、各振込月の5日まで(例:第1回目なら9月5日まで)に異動届を提出してください。
異動届は学務課に備えておりますのでご連絡ください。振込通知後の変更はできません。
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2.
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この援助費は義務教育にかかる保護者の負担を軽減するためのものですので、学校給食費等、学校納付金に充当してください。また、この制度は、保護者が給食費等の支払いを学校へ行い、それに対して後から援助をするものです。
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3.
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学校給食費等学校納付金が未納の場合、就学援助費は、学校長を経由しての支給となります。 |
4.
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就学援助費の振込先口座は、口座間の入出金の手間がないよう、学校納付金の引き落とし口座と同一にされると便利です。 |
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7.医療券について
認定者のお子様(小・中学生に限ります)が、学校保健安全法に定める疾病(学校病)について、医療機関で診療を受けるときに医療券を利用することにより、健康保険診療の自己負担分が無料になります。教育委員会で交付しますので、申請後、学務課までご連絡ください。
対象となる疾病は、結膜炎・中耳炎・慢性副鼻腔炎・う歯・膿かしん・アデノイド等です。詳しくはお問い合わせください。
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8.その他
1. |
認定を受けた方は、次のような場合には、速やかに吹田市教育委員会学務課就学援助担当まで届出ください。
(1)住所や氏名などに変更があった場合。
(2)申請した世帯の構成に変更があった場合(離婚や再婚、出生などで、この場合は再申請が必要となります)。
(3)申請後に生活保護が開始になった場合。
(4)振込先の口座を変更したいとき(振込月の5日まで。振り込み通知後の変更はできません)。
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2. |
郵送での受付は教育委員会指定の方法(特定記録・簡易書留)による申請のみ受付けします
(消印日を有効とし申請月とします)。
また、やむをえない事由がある場合は、代理人による申請ができます。
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3. |
認定された方は、独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金が免除されます。既に掛金を支払われている場合は、
平成31年3月頃に申請書に記載された金融機関口座に還付金を振込みます。
(この件について、詳しくは、吹田市教育委員会保健給食室へお問い合わせください。)
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くわしくは、市教育委員会・学務課就学援助費担当(代表電話06-6384-1231・直通電話06-6384-2458)へ
お問い合わせください。
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