障害者総合支援法による障がい福祉サービスの概要、利用案内

ページ番号1014907  更新日 2023年9月4日

下記の手続きについては、郵送でも申請が可能です。

障がい福祉サービスの利用について

障がい福祉サービス及び障がい児通所支援(以下「障がい福祉サービス等」)の申請または変更申請をする場合には、「サービス等利用計画」・「障がい児支援利用計画」(以下「サービス等利用計画」)の作成が必要となります。原則として、費用の1割が自己負担となりますが、課税状況等に応じて負担上限月額が決められています。

サービス等利用計画とは

障がい福祉サービス等の利用にあたっての課題や、支援の目標などを記載しています。
最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、作成するもので、サービス利用者を支援するための総合的な計画です。

計画相談支援給付費支給申請書の様式は関連情報の支給決定関係(障がい福祉サービス)申請書ダウンロードのページの(2)提供中の様式一覧【計画相談支援給付費】を御確認下さい。

「サービス等利用計画」に必要な記載事項は下記のとおり

  1. 利用者及びその家族の生活に対する意向
  2. 総合的な援助の方針
  3. 生活全般の解決すべき課題
  4. 提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期
  5. 福祉サービス等の種類、内容、量
  6. 福祉サービス等を提供する上での留意事項
  7. モニタリング時期
  8. 福祉サービスの担当者

サービス等利用計画の作成者

各市町村が指定する下記の特定相談支援事業所や、障がい児相談支援事業所に所属する相談支援専門員に作成を依頼します。または、利用者本人の希望で特定相談支援事業所や、障がい児相談支援事業所以外の方が作成することも可能です。
この場合の「サービス等利用計画」を「セルフプラン」といいます。

特定相談支援事業所一覧

指定の種類が「特定」に〇がついているものが特定相談支援事業所、「障がい児」に〇がついているものが障がい児相談支援事業所になります。

セルフプランの作成者

「サービス等利用計画」の作成は、利用者本人や家族、支援者の方などでも作成することができます。また利用者本人のみで作成できない場合には、吹田市においても作成のための支援を実施しています。

セルフプランの様式は関連情報の支給決定関係(障がい福祉サービス)申請書ダウンロードのページの(2)提供中の様式一覧を御確認下さい。

利用サービスと相談支援の種類

 

利用するサービスと相談支援の種類

利用するサービス サービス等利用計画
作成者:特定相談支援事業者
障がい児支援利用計画
作成者:障がい児相談支援事業者
障がい福祉サービス ×
地域生活支援事業のみ × ×
障がい福祉サービス及び地域生活支援事業 ×
障がい児通所支援のみ ×
障がい福祉サービス及び障がい児通所支援 ×
障がい児通所支援及び地域生活支援事業 ×

※障がい児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)の申請窓口は、子育て政策室(発達支援担当06-6170-7224)が申請窓口となります。

障がい福祉サービスの種類

身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病のため支援が必要な人は、次のようなサービスを利用することができます。
また、障がい福祉サービス事業所を、wam-net(独立行政法人福祉医療機構)のホームページで検索できます。

介護給付

申請書の様式は関連情報の支給決定関係(障がい福祉サービス)申請書ダウンロードのページの(2)提供中の様式一覧【障がい福祉サービス】を御確認下さい。

介護給付

サービスの種類 サービスの内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
行動援護 知的障がいまたは精神障がいにより自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
同行援護 視覚障がいにより、移動が著しく困難な人に、移動に必要な情報を提供するなど、外出時の支援を行います
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護 常に介護を必要とする人に、施設で昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

訓練等給付

申請書の様式は関連情報の支給決定関係(障がい福祉サービス)申請書ダウンロードのページの(2)提供中の様式一覧【障がい福祉サービス】を御確認下さい。

訓練等給付

サービスの種類 サービスの内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
宿泊型自立訓練 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を宿泊を通して共同生活をしながら行います
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います
自立生活援助 1人暮らしに必要な理解力・生活力を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います
共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います

なお、身体障がい者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限ります

準ずるものとは、身体障がい者手帳の交付、障がい基礎年金の支給等を指します(令和5年8月追記)

地域相談支援給付

申請書の様式は関連情報の支給決定関係(障がい福祉サービス)申請書ダウンロードのページの(2)提供中の様式一覧【障がい福祉サービス】を御確認下さい。

地域相談支援給付

サービスの種類 サービスの内容
地域移行支援 障がい者支援施設等に入所している人、又は精神科病院に入院している人が、地域生活に移行するために重点的な支援を行います
地域定着支援 居宅において単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います

手続きの流れ

  1. 相談・申請
  2. サービス等利用計画案の提出依頼
  3. 面接調査(医師意見書)
  4. 障がい支援区分の認定
  5. サービス等利用計画案の提出
  6. 支給決定・受給者証等の交付
  7. サービス等利用計画の作成
  8. サービス事業者との契約・サービス利用

※申請からサービスの利用までは、約1か月から2か月程度かかります。

利用者負担について

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護における利用者負担

障がい福祉サービスの利用者負担については、利用される方の世帯の市民税の課税状況に応じます。原則として費用の1割が自己負担となり、課税状況等に応じて負担上限月額が決められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。

所得を判断するときの世帯の範囲

  • 18歳以上の障がい者(施設に入所する18歳、19歳を除く)
    →障がい者本人とその配偶者
  • 施設に入所する18歳、19歳の障がい者
    →保護者の属する住民基本台帳での世帯

所得区分と負担上限月額

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護における利用者負担
区分 負担上限月額 要件
生活保護 0円 生活保護世帯
低所得

0円

市町村民税非課税世帯
一般1 9,300円
  • 市町村民税所得割額16万円未満の障がい者
  • 市町村民税所得割額28万円未満の20歳未満の施設入所者
一般2 37,200円
  • 市町村民税課税世帯に属する者のうち一般1以外
  • 20歳以上で市町村民税課税の施設入所者

※グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」になります。

申請窓口

吹田市役所障がい福祉室基幹グループ(06-6384-1348)

内本町障がい者相談支援センター (06-6319-9832)

寿町・中の島町・西御旅町・東御旅町・内本町・朝日町・川岸町・清和園町・南清和園町・高浜町・南高浜町・昭和町・高城町・末広町・日の出町・川園町・吹東町・幸町・元町・南正雀・平松町・目俵町にお住まいの方

片山・岸部障がい者相談支援センター (06-6310-1672)

片山町・出口町・山手町・上山手町・原町・天道町・朝日ヶ丘町・藤が丘町・岸部北・岸部中・岸部南・岸部新町・芝田町にお住いの方

豊津・江坂・南吹田障がい者相談支援センター (06-6386-3700)

泉町・西の庄町・穂波町・南吹田・金田町・南金田・垂水町・豊津町・江の木町・芳野町・広芝町・江坂町1~4丁目にお住いの方

千里山・佐井寺障がい者相談支援センター (06-6170-1785)

佐井寺・佐井寺南が丘・竹谷町・千里山霧が丘・千里山星が丘・千里山虹が丘・千里山月が丘・千里山松が丘・千里山高塚・千里山西・千里山東・春日・千里山竹園・円山町・江坂5丁目にお住いの方

亥の子谷障がい者相談支援センター (06-6170-5136)

山田東・山田西・山田南・山田北・山田市場・樫切山・尺谷・五月が丘東・五月が丘西・五月が丘南・五月が丘北・長野東・長野西・千里丘上・千里丘中・千里丘下・千里丘西・千里丘北・新芦屋上・新芦屋下・清水・青葉丘南・青葉丘北にお住まいの方

千里ニュータウン障がい者相談支援センター(06-6873-8850)

津雲台・桃山台・竹見台・佐竹台・高野台・古江台・青山台・藤白台・上山田・千里万博公園・山田丘にお住いの方

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
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