補装具費の支給

ページ番号1014915  更新日 2023年7月10日

身体上の障がいを補い、日常生活又は職業生活を容易にするため、身体障がいの種類に応じて補装具の購入・修理・借受けにかかる費用を助成します。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

補装具の一例

  • 盲人安全づえ
  • 歩行補助づえ(T字状・棒状を除く)※
  • 義眼
  • 眼鏡
  • 座位保持装置
  • 座位保持椅子
  • 義肢・装具
  • 補聴器(原則、片耳のみ)
  • 重度障がい者用意思伝達装置
  • 車椅子※
  • 電動車椅子※
  • 歩行器※

上記 ※印の補装具について、介護保険対象者は、原則として介護保険制度を利用していただきます。

次の補装具は借受けの対象です。

  • 義肢・装具・座位保持装置の完成用部品
  • 重度障がい者用意思伝達装置
  • 歩行器
  • 座位保持椅子

助成及び負担割合について

支給される補装具費は種目ごとに基準額が定められており、原則として基準額の1割を利用者が負担することとなっています。ただし、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は負担なし。

負担上限月額 37,200円

支給までの流れ

  1. 業者と相談(見積書の発行)
  2. 窓口にて申請
  3. 大阪府の判定(18歳以上の方のみ)
  4. 補装具費支給券の交付
  5. 業者へ連絡

※事前申請となりますので、購入前に申請してください。

対象者

身体障がい者手帳を所持している方、又は対象となる疾病に罹患している方

以下の者の市町村民税所得割が46万円を超える場合は対象外

  • 対象者が18歳以上の場合は、本人及び配偶者のうち最多課税者
  • 対象者が18歳未満の場合は、本人及び保護者の世帯員のうち最多課税者

※介護保険対象者は原則、介護保険制度が優先されます。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 身体障がい者手帳
  • 業者の見積書
  • 医師の意見書・処方箋(補装具の種類によって、省略可能な場合があります。)
  • 個人番号(マイナンバー)カード、又は番号確認書類と身元確認書類

※18歳以上の方は、対象者及び配偶者の個人番号、18歳未満の方は、対象者の属する世帯全員の個人番号が必要です。

申請窓口

  • 障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)
  • 障がい者相談支援センター

郵送での申請を希望の場合は、下記給付グループまでお問合せください。 

診断書等作成費用の助成

非課税世帯の方に補装具の意見書・処方箋等の作成費用を助成します。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)