補装具費の支給
ページ番号1014915 更新日 2023年7月10日
身体上の障がいを補い、日常生活又は職業生活を容易にするため、身体障がいの種類に応じて補装具の購入・修理・借受けにかかる費用を助成します。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
補装具の一例
- 盲人安全づえ
- 歩行補助づえ(T字状・棒状を除く)※
- 義眼
- 眼鏡
- 座位保持装置
- 座位保持椅子
- 義肢・装具
- 補聴器(原則、片耳のみ)
- 重度障がい者用意思伝達装置
- 車椅子※
- 電動車椅子※
- 歩行器※
上記 ※印の補装具について、介護保険対象者は、原則として介護保険制度を利用していただきます。
次の補装具は借受けの対象です。
- 義肢・装具・座位保持装置の完成用部品
- 重度障がい者用意思伝達装置
- 歩行器
- 座位保持椅子
助成及び負担割合について
支給される補装具費は種目ごとに基準額が定められており、原則として基準額の1割を利用者が負担することとなっています。ただし、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は負担なし。
負担上限月額 37,200円
支給までの流れ
- 業者と相談(見積書の発行)
- 窓口にて申請
- 大阪府の判定(18歳以上の方のみ)
- 補装具費支給券の交付
- 業者へ連絡
※事前申請となりますので、購入前に申請してください。
対象者
身体障がい者手帳を所持している方、又は対象となる疾病に罹患している方
以下の者の市町村民税所得割が46万円を超える場合は対象外
- 対象者が18歳以上の場合は、本人及び配偶者のうち最多課税者
- 対象者が18歳未満の場合は、本人及び保護者の世帯員のうち最多課税者
※介護保険対象者は原則、介護保険制度が優先されます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 身体障がい者手帳
- 業者の見積書
- 医師の意見書・処方箋(補装具の種類によって、省略可能な場合があります。)
- 個人番号(マイナンバー)カード、又は番号確認書類と身元確認書類
※18歳以上の方は、対象者及び配偶者の個人番号、18歳未満の方は、対象者の属する世帯全員の個人番号が必要です。
申請窓口
- 障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)
- 障がい者相談支援センター
郵送での申請を希望の場合は、下記給付グループまでお問合せください。
診断書等作成費用の助成
非課税世帯の方に補装具の意見書・処方箋等の作成費用を助成します。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。