自立支援医療(精神通院)
ページ番号1014885 更新日 2025年7月25日
自立支援医療(精神通院医療)の利用案内について
- 精神疾患のために精神科等に通院している方の医療費の一部自己負担額を軽減する制度です。
1.対象者
- 精神疾患により、通院による治療を続ける必要があると認められる方
※医師の診断書による審査が必要です。
以下のような精神疾患が含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病等の気分障がい
- 不安障がい
- 薬物等の精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- 知的障がい
- 強迫性人格障がい「精神病質」
- てんかん等
※精神入院は対象外
2.自己負担額について
- 精神疾患の治療にかかる通院医療費の原則1割が自己負担となりますが、受診者が属する世帯の市町村民税額等に応じて自己負担上限月額が設定されます。
所得区分について
- 受診者の「世帯」の収入(所得区分)により、1ヶ月あたりの自己負担上限額が定められます。
- 本制度の「世帯」とは、住民票上の世帯に関わりなく、同じ健康保険に加入している家族をいいます。
- 「世帯」の所得区分は、社会保険等の医療保険であれば、被保険者の所得により認定されます。
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度であれば、「世帯」内のそれぞれの被保険者全員の所得により認定されます。
判定基準 | 1か月の自己負担上限額 |
---|---|
生活保護受給者 |
0円 |
市民税非課税世帯:本人の収入が80万9千円以下 |
2,500円 |
市民税非課税世帯:本人の収入が80万9千円超 |
5,000円 |
市民税課税世帯:市民税額(所得割)が3万3千円未満 |
5,000円 |
市民税課税世帯:市民税額(所得割)が3万3千円未満 上記以外 |
健康保険の自己負担額 |
市民税課税世帯:市民税額(所得割)が3万3千円以上~23万5千円未満 高額治療継続(重度かつ継続)該当者※1 |
10,000円 |
市民税課税世帯:市民税額(所得割)が3万3千円以上~23万5千円未満 上記以外 |
健康保険の自己負担額 |
市民税課税世帯:市民税額(所得割)が23万5千円以上 高額治療継続(重度かつ継続)該当者※1 |
20,000円 ※2 |
市民税課税世帯:市民税額(所得割)が23万5千円以上 上記以外 |
制度対象外 |
※1 高額治療継続(重度かつ継続)該当者とは、下記のいずれかに該当する方をいいます。
- 統合失調症、気分障がい(躁病・躁うつ病・うつ病)、てんかん、認知症等の器質性精神障がい、薬物関係障がい(依存症等)の方 ※主たる病名のICDコードが「F00~F39またはG40」に該当する方
- 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、入院によらない計画的かつ集中的な精神医療を継続的に要すると判断された方
- 疾病等に関わらず、医療保険の多数該当に該当する方
※2 経過措置終了後(令和9年3月31日)は、制度対象外となります。
3.有効期間
- 有効期間は1年以内となります。
- 新規申請の場合は、申請書を受理した日が有効期間の始期となります。
- 継続が必要な方は、有効期間の終了する日までに継続申請が必要です。
- 継続申請は、有効期間の終了する日の3か月前から可能です。
※継続申請の連絡・案内はいたしませんのでご注意ください。
4.利用できる医療機関について
各都道府県等の指定を受けた医療機関、薬局、訪問看護事業所などの中から選定し、受給者証に記載された医療機関でのみ、医療費の助成を受けることができます。
指定を受けているかどうかは、各医療機関、下記ホームページまたは、障がい福祉室までご連絡ください。
なお、特別な理由がなければ、通院先の医療機関は1箇所に限られます。薬局については、2箇所まで選定できます。
【参考】自立支援医療機関が掲載されているホームページ
5.手続き方法
申請種別に応じて、下記記載の必要書類をご用意いただき、障がい福祉室窓口へ提出、または郵送により申請ください。
申請書および診断書の様式
- 自立支援(精神通院医療)支給認定の各種申請様式については、大阪府こころの健康総合センターのホームページからダウンロードできます。
- プリンター等印刷設備がない方は、ページ下部のお問合せ専用フォームや電話等でお問合せください。
- 電話 06-6384-1347
- FAX 06-6385-1031
窓口へ直接提出する場合
- 障がい福祉室(市役所低層棟1階116番窓口)
- 障がい者相談支援センター
-
相談機関
障がい者相談支援センター
郵送する場合の宛先
- 【宛先】
- 〒564-8550
- 吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所障がい福祉室 自立支援(精神通院)宛
申請に必要なもの
申請種別 | 必要書類 |
---|---|
新規 |
※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。 |
継続・再認定 ※有効期限の3か月前から申請可能です。 |
※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。 |
保険の変更 |
※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。 |
医療機関変更・追加 |
|
氏名等の変更 大阪府内の住所変更 ※大阪市と堺市は除きます。 |
|
再交付 |
|
大阪市・堺市からの転入 大阪府外からの転入 |
※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。 ※同時に継続申請もする場合は2年に1回診断書が必要です。 |
手帳との同時申請 |
※対象者と同一保険の加入者全員の個人番号が必要です。 |
6.受給者証及び上限管理票
- 診断書等を審査した結果、認定された場合、受給者証及び上限管理票は大阪府から通院先の医療機関等に送付されます。
- 医療機関・薬局等を利用する際に、その都度、受給者証及び上限管理票を提示してください。
- 受給者証の内容に変更または追加がある場合は、申請が必要になります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 115・116番窓口)
電話番号:
【給付(手帳交付・手当等):116番】 06-6384-1347
【給付(障がい者医療・自立支援医療):116番】 06-6384-1347
【庶務:116番】 06-6170-4816
【基幹相談・介護給付費等支給決定:115番】 06-6384-1348
【支給管理:115番】 06-6384-1346
【計画:115番】 06-6384-1349
ファクス番号:06-6385-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。