災害見舞金、弔慰金、貸付資金

ページ番号1014728  更新日 2022年10月18日

災害見舞金

災害によって被害にあわれた市民に見舞金を支給します。

対象となる方

  • 現に居住する市内の住家に被害を受けられた市民(吹田市に住民基本台帳の規定により記録されている方)
  • 入院期間90日以上の傷害を受けられた市民(吹田市に住民基本台帳の規定により記録されている方)

見舞金額

  • 全焼、全壊 1世帯 50,000円
  • 半焼、半壊 1世帯 30,000円
  • 入院期間90日以上の傷害 1人 30,000円

申請に必要な書類

  • り災証明書等、災害による被害の事実を証明する書類
  • 傷害による見舞金の場合は、入院証明書

手続きについて

上記に記載している『申請に必要な書類』をお持ちの上、市役所生活福祉室窓口までお越しください。

申請書は下記からダウンロードできるほか、生活福祉室にもあります。

様式ダウンロード

火災の火元の方は、下記の書類もご提出ください。

災害弔慰金

災害を受けた市民が、その災害を要因として180日以内に死亡した場合に弔慰金を支給します。

申請者及び受取人

災害を受けて亡くなられた市民の遺族(配偶者や子など)

ここでの市民とは、吹田市に住民基本台帳の規定により記録されている方を指します。

弔慰金額

1人 50,000円

申請に必要な書類

  • り災証明書等、災害による被害の事実を証明する書類
  • 死亡診断書または死体検案書

手続きについて

上記に記載している『申請に必要な書類』をお持ちの上、市役所生活福祉室窓口までお越しください。

申請書は下記からダウンロードできるほか、生活福祉室にもあります。

災害救助資金

災害によって著しい被害を受け、その生業の維持及び家屋補修(家財を含む)等の復旧資金の調達が困難な市民に貸付を行います。

貸付を受けられる方の要件

独立の生計を営んでおられる成人で、貸し付けた資金について償還能力を有し、現に資金の貸付を受けていないこと
所得制限があります。

貸付金額

10,000円を単位とし、1世帯300,000円まで

貸付条件

  • 貸付利率 無利子
  • 貸付期間 2年以内
  • 償還方法 4か月据え置き 20か月月賦均等償還

連帯保証人(原則として市内在住の成人)

1名必要です。(所得基準があります。)

申請に必要な書類

  • ①借入申込書(生活福祉室にあります。)
  • ②貸付を受けられる世帯全員の所得がわかる書類(源泉徴収票の写しや確定申告書の写しなど)
  • ③連帯保証人の所得のわかる書類
  • ④り災証明書等、申請内容に応じた災害による被害の事実を証明する書類

詳しくは、市役所・生活福祉室(電話06-6384-1334)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟1階 117番・114番窓口)
電話番号:
【援護・医療担当】 06-6384-1334
【保護担当】 06-6384-1335
【困窮担当】 06-6170-5861
ファクス番号: 06-6368-7348
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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