災害時要援護者登録制度

ページ番号1014076 更新日 2022年9月21日

災害時要援護者の情報を、本人の同意に基づいて、災害時要援護者名簿に登録する制度です。名簿は、要援護者の支援に関する協定を市と締結した地域支援組織に提供され、要援護者情報の共有を図ります。

災害時要援護者名簿の登録対象者

  1. 身体障がい者手帳「1級」又は「2級」の方
  2. 療育手帳「A」の方
  3. 精神障がい者保健福祉手帳「1級」の方
  4. 要介護認定「要介護3~5」の方
  5. 75歳以上の独居の方
  6. 75歳以上のみの世帯の方
  7. 1~6以外の理由で何らかの支援が必要な方

※「7」に該当する方は、「名簿登録の対象要件に該当しないが、登録を希望される方」をご覧ください。

名簿を活用した要援護者支援の流れ

イラスト:名簿を活用した要援護者支援の流れ解説図


(1)名簿登録対象者に、情報提供に関する同意確認書を送付します。
(年2回(6月と12月)、新規対象者に送付。未回答の方には、1回のみ勧奨として再送。)

(2)必要事項を記入し、返送してください。

(3)(4)市は、地域支援組織代表者等届出書を提出した地域支援組織と、あらかじめ協定を締結します。
平常時には同意者情報のみの名簿が地域支援組織へ、災害時には同意者に加え不同意者を含む名簿が、地域支援組織や警察・自衛隊など救助活動を行う機関へ提供されます。

(5)地域では、平常時には見守り活動や防災訓練、災害時には安否確認や避難支援活動等に名簿が活用されます。

登録内容の変更について

同意確認書提出後、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を福祉総務室へ提出してください。

名簿登録の対象要件に該当しないが、登録を希望される方

「災害時要援護者名簿の登録対象者」の1~6に該当しない方には、市から同意確認書を発送しません。そのため、何らかの理由で支援が必要であり、名簿への登録を希望される方は、「災害時要援護者登録申請書兼同意書(様式第2号)」を福祉総務室へ提出してください。

(印刷ができない場合は、福祉総務室までお問合せください。)

ご注意ください

災害時は地域の誰もが被災者となります。災害の程度や状況によっては、安否確認や避難誘導等の支援を行えないことも十分想定されるため、以下の点にご注意ください。

  1. 同意によって災害時の避難行動の支援等が必ずなされるものではありません。
  2. 地域支援組織は法的な責任や義務を負うものではありません。

防災の基本は、「自分の命は自分で守る」です。支援を希望される方自身も、日頃から災害発生に備えておくことや、地域の方々とお互いに顔が見える関係を築いておくことが不可欠です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉総務室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 320番窓口)
電話番号:
【庶務・地域福祉】 06-6384-1803
【団体事務】 06-6384-1815
【災害時要援護者支援】06-6384-1363
ファクス番号:06-6368-7348
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