5 社会福祉法人等の現況報告書等

ページ番号1013935  更新日 2022年9月21日

現況報告書等の提出について

社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定により計算書類等及び財産目録等を所轄庁に届出をしなければならないとされています。また、同法第56条、児童福祉法第46条及び認定こども園法第19条の規定により、法人及び施設の状況を把握する必要があります。

本市所管の法人及び施設は、毎会計年度終了後3月以内に現況報告書及び関係書類を提出してください。なお、法人に関する書類(現況報告書、計算書類、役員等名簿等)については、原則として、福祉医療機構の財務諸表等電子開示システムを利用し届出を行ってください。

平成29年度以降の現況報告書等の公表について

平成29年4月1日の社会福祉法改正に伴い、平成29年度からの社会福祉法人の現況報告書及び計算書類等は、独立行政法人福祉医療機構の、財務諸表等電子開示システムを通じて公表を行うことになりました。

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福祉部 福祉指導監査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 319番窓口)
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【社会福祉法人・児童福祉施設】 06-6105-8006
【障がい事業者】 06-6105-8007
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ファクス番号:06-6368-7348
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