公園施設の設置又は管理の許可

ページ番号1009802  更新日 2022年8月30日

公園管理者(吹田市)以外の者が、公園施設を設置又は管理する場合、吹田市都市公園条例第8条に基づく、公園施設の設置又は管理の許可申請が必要です。
公園施設の設置又は管理の許可は、原則、公募型プロポーザルにより選定された者が申請を行います。
公園施設の設置又は管理の許可申請は、最長2週間の審査期間が必要なため、事前に公園みどり室にご相談ください。

公園施設の設置又は管理の許可に係る使用料

種別 単位 期間 使用料
公園施設を設ける場合 1平方メートル 1年

2,000円(水面の場合は15円)

公園施設を管理する場合 1平方メートル 1年

4,000円

詳しくは、下記までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

土木部 公園みどり室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番1号 (南千里庁舎2階)
電話番号:
【計画グループ】 06-6834-5364
【管理グループ】 06-6834-5366
【維持グループ】 06-6834-5366
【工事グループ】 06-6834-5366
ファクス番号:06-6834-5486
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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