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| 請願と陳情 |
| 請願 請願をする権利は、憲法に保障された基本的人権の一つで、だれでも市政についての要望や意見を議会に提出することができます。 議員の紹介があることなど一定の要件が必要ですが、本市では本会議3日目までに受理されたものを当該会期の所管の委員会に付託して審査します。期限後に提出されたものは、受理しても次期定例会で審査することになります。 本会議で、最終的に採択(議会が請願の内容について賛意を示すこと)か不採択かを決め、採択された請願は市長に送付します。市長は議会の意思をできるだけ尊重して、請願の内容について誠実に処理することが求められています。 採択された請願は、次の定例会までに市長から議長に対して、その処理の経過及び結果が報告されます。 陳情 議員の紹介を必要とする請願に対して、議員の紹介を必要とせずに市政についての要望や意見を議会に提出することを陳情といいます。 本市では、議長が受理した陳情書はできるだけ速やかにその写しを全議員に配布して、その内容の周知を図っています。 |
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請願の流れ
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陳情の流れ
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