吹田市議会政務活動費の公開に関する要領

ページ番号1012617 更新日 2022年8月30日

(趣旨)
第1条 この要領は、吹田市議会政務活動費の交付に関する条例第10条の規定により政務活動費の使途の透明性の確保に資するため、政務活動費の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の公開)
第2条 政務活動費の公開は、次に掲げるものについて行う。
(1)吹田市議会政務活動費の交付に関する条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書等
ア 収支報告書
イ 会計帳簿
ウ 支払伝票
エ 領収書又は支払った事実を証する資料
(2)吹田市議会政務活動費の取扱要領に定める出張報告届
2 政務活動費の公開は、年度終了後90日以内に、吹田市議会のホームページに掲載することにより行うものとする。ただし、年度の途中で議員の任期が満了する場合には任期満了日から、議会の解散があった場合には解散日から、それぞれ90日以内に行うものとする。
3 前項の規定による公開は、吹田市議会政務活動費の交付に関する条例第9条に規定する原本の保存期間が満了する日までとする。

(委任)
第3条 この要領に定めるもののほか、政務活動費の公開に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附則
この要領は、平成25年4月1日から施行し、平成24年度に吹田市議会政務調査費の交付に関する条例に基づき交付された政務調査費から適用する。

附則
1 この要領は、平成28年11月30日から施行する。
2 改正後の要領第2条第1項の規定は、平成28年度以降に交付された政務活動費について適用する。

附則
1 この要領は、改正の日から施行する。
2 改正後の要領第2条第1項(2)の規定は、平成31年6月以降に交付された政務活動費に係る出張報告届について適用する。

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