災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について

ページ番号1028314 更新日 2023年6月8日

概要

災害ボランティア車両の高速道路無料措置は、災害時、道路整備特別措置法に基づき、被災自治体(被災地の都道府県知事)の判断により自治体から高速道路会社に要請が行われることで、高速道路会社がボランティア活動に使用する車両に対し高速道路を無料で通行できるようにするものです。※被災地(社会福祉協議会、災害ボランティアセンター等)に災害ボランティア活動の受入れがある方に限ります。

制度適用時には、ボランティア車両証明書発行のWEBサイトを各高速道路会社で開設し、同サイトに必要事項を入力・登録の上、「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」を取得することで、本制度の適用を受けることができます。

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高速道路会社に申請する方法

令和元年7月まで、無料措置にあたっては、ボランティア活動者の居住地(出発地)の自治体が発行する「災害派遣等従事車両証明書」を料金所に提出することが必要でしたが、2019年7月1日以降に発生する災害については自治体での手続きが不要となり、各高速道路会社で災害ボランティア車両の高速道路無料措置にかかる「災害派遣等従事車両証明書」の取得における手続きが出来るようになりました。

詳しくは、各高速道路会社ホームページをご覧ください。

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【従来型】災害ボランティアセンターと自治体窓口に申請する方法

上記の高速道路通行証明書発行サイトをご利用いただけない場合や、国・自治体等からの要請・委託に基づき活動される車両等については従来通り、現地の災害ボランティアセンター及び市役所窓口を経由する手順の手続きとなります。

手順

  1. ボランティア希望者は各被災地の申込方法で被災地に災害ボランティア活動の申込を行う。※申込方法については、各被災地のホームページを参照していただくか、全国社会福祉協議会の特設ページをご覧ください。
  2. 被災地は申込者が災害ボランティア活動に従事する予定であることを確認後、受入れの承諾を行う。承諾方法は各被災地によって異なります。
  3. 手順2で受入れの承諾を証明する書類を添えて「災害派遣等従事車両証明の申請書」を吹田市役所危機管理室に申請する。
  4. 後日、吹田市役所が「災害派遣等従事車両証明書」を申請者に発行する。
  5. 高速道路出口等料金所で証明書を提出することで無料措置が適用される。(ETC専用ではなく一般レーンを利用)

申請のイメージ図

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このページに関するお問い合わせ

総務部 危機管理室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟3階 301番窓口)
電話番号:06-6384-1753 ファクス番号:06-6369-6080
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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