建築・開発行為(よくある質問)

ページ番号1026385 更新日 2023年3月3日

質問指定道路図における未判定道路の調査について

回答

ホームページの指定道路図で着色がない路線は、建築基準法上の道路として扱われないもの(非道路)もしくは、判定を行っていないもの(未判定道路)になります。未判定道路の判定を希望の場合は、窓口にて相談願を提出してください。非道路及び未判定道路については、窓口でご確認ください。

以下の場合は、そもそも道路ではないため、道路の判定を実施していないことが考えられますので相談願を提出される前に建築計画概要書等で確認してください。

  • 敷地内の通路(例:共同住宅の団地内通路、大学構内の通路、旗竿敷地の竿部分 など)
  • 建築基準法の施行(昭和25年)から現在に至るまで未判定道路に面して建築物がない
  • 未判定道路の幅員が極めて狭小

相談願はリンク先にありますので、ご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発審査室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 213番窓口)
電話番号:
【開発条例】 06-6384-1974
【開発許可】 06-6384-1975
【建築許認可】 06-6384-1972
【建築審査】 06-6384-1984
【監察】 06-6384-1994
【耐震】 06-6384-1910
【総務】 06-6384-1930
ファクス番号:06-6368-9901
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