消費生活(よくある質問)

ページ番号1007187 更新日 2022年9月1日

質問民法改正で2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引下げられます。今までとは何が違ってくるのでしょうか?何か注意することはありますか?

回答

成年になれば、親権者の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。例えば携帯電話の契約やクレジットカードの作成などできることが増える一方、契約についての判断や行動に責任を負うことになります。
また、民法では未成年者が親権者の同意を得ずに契約した場合には、取り消すことができますが、今回の改正で成年年齢が引下げられると、18歳からは未成年者取消しができなくなります。
契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な事業者もいます。その契約が本当に必要なものなのか、よく検討しましょう。
契約で「おかしいな」と思ったら、すぐに消費生活センターに相談しましょう

消費者トラブルで困ったときは

吹田市消費生活センター
電話06-6319-1000(相談専用)

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